有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(表示方法の変更)
1 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収益」に含めておりました「有価証券売却益」は、重要性が増したた
め、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替え
を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収益」に表示しておりました1,611百万円は、
「有価証券売却益」195百万円、「雑収益」1,416百万円として組み替えております。
2 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る
財務諸表から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係
る内容については記載しておりません。
1 損益計算書関係
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収益」に含めておりました「有価証券売却益」は、重要性が増したた
め、当事業年度より区分掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替え
を行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「雑収益」に表示しておりました1,611百万円は、
「有価証券売却益」195百万円、「雑収益」1,416百万円として組み替えております。
2 「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る
財務諸表から適用し、会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係
る内容については記載しておりません。