訂正有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため,一般債権については貸倒実績率により,破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し,回収不能見込額を計上している。
② 使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため,再処理を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額に基づき,当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。
なお,平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち,「電気事業会計規則の一部を改正する省令」(平成17年9月30日 経済産業省令第92号)附則第2条に定める金額(124,568百万円)については,平成17年度から15年間にわたり均等額を営業費用として計上することとしている。電気事業会計規則附則第2条に定める金額については,平成20年度より変更され,変更後の差異金額残高(98,981百万円)については,平成20年度から12年間にわたり均等額を営業費用として計上することとしており,当連結会計年度末における未計上残高は,41,242百万円(前連結会計年度末は49,490百万円)である。
また,使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に係る見積差異は,電気事業会計規則取扱要領第81の規定により,発生の翌連結会計年度から再処理を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上することとしている。なお,当連結会計年度末において算定した未認識見積差異は,71,458百万円(前連結会計年度末は10,351百万円)である。
③ 使用済燃料再処理等準備引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため,再処理を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額に基づき,当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。
④ 原子力発電所運転終了関連損失引当金
浜岡原子力発電所1,2号機の運転終了に伴い,今後発生する費用または損失に備えるため,当連結会計年度末における合理的な見積額を計上している。
⑤ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため,電気事業法第36条の規定による引当限度額を計上している。
① 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため,一般債権については貸倒実績率により,破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し,回収不能見込額を計上している。
② 使用済燃料再処理等引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため,再処理を行う具体的な計画を有する使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額に基づき,当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。
なお,平成17年度の引当金計上基準変更に伴い生じた差異のうち,「電気事業会計規則の一部を改正する省令」(平成17年9月30日 経済産業省令第92号)附則第2条に定める金額(124,568百万円)については,平成17年度から15年間にわたり均等額を営業費用として計上することとしている。電気事業会計規則附則第2条に定める金額については,平成20年度より変更され,変更後の差異金額残高(98,981百万円)については,平成20年度から12年間にわたり均等額を営業費用として計上することとしており,当連結会計年度末における未計上残高は,41,242百万円(前連結会計年度末は49,490百万円)である。
また,使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に係る見積差異は,電気事業会計規則取扱要領第81の規定により,発生の翌連結会計年度から再処理を行う具体的な計画を有する使用済燃料の発生期間にわたり営業費用として計上することとしている。なお,当連結会計年度末において算定した未認識見積差異は,71,458百万円(前連結会計年度末は10,351百万円)である。
③ 使用済燃料再処理等準備引当金
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用に充てるため,再処理を行う具体的な計画を有しない使用済燃料の再処理等の実施に要する費用の見積額に基づき,当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上している。
④ 原子力発電所運転終了関連損失引当金
浜岡原子力発電所1,2号機の運転終了に伴い,今後発生する費用または損失に備えるため,当連結会計年度末における合理的な見積額を計上している。
⑤ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため,電気事業法第36条の規定による引当限度額を計上している。