有価証券報告書-第95期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(3) 重要な引当金の計上基準
① 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため,一般債権については貸倒実績率により,破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し,回収不能見込額を計上している。
② 原子力発電所運転終了関連損失引当金
浜岡原子力発電所1,2号機の運転終了に伴い,今後発生する費用または損失に備えるため,当連結会計年度末における合理的な見積額を計上している。
③ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため,電気事業法等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(1964年法律第170号)第36条の規定による引当限度額を計上している。
① 貸倒引当金
売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため,一般債権については貸倒実績率により,破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し,回収不能見込額を計上している。
② 原子力発電所運転終了関連損失引当金
浜岡原子力発電所1,2号機の運転終了に伴い,今後発生する費用または損失に備えるため,当連結会計年度末における合理的な見積額を計上している。
③ 渇水準備引当金
渇水による損失に備えるため,電気事業法等の一部を改正する法律(2014年法律第72号)附則第16条第3項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の電気事業法(1964年法律第170号)第36条の規定による引当限度額を計上している。