有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
なお,平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令第30号)が改正されたため,同施行日以降は,運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更することとなる。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
特定原子力発電施設の廃止措置については,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令第30号)に定める積立期間(運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間)を支出までの見込み期間とし,割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
ただし,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令第30号)に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が,上記算定による金額を上回る場合には,同省令に基づく金額を計上している。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(昭和32年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
なお,平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年3月30日 経済産業省令第17号)が施行され,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令第30号)が改正されたため,同施行日以降は,運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更することとなる。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
特定原子力発電施設の廃止措置については,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令第30号)に定める積立期間(運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間)を支出までの見込み期間とし,割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
ただし,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年5月25日 通商産業省令第30号)に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が,上記算定による金額を上回る場合には,同省令に基づく金額を計上している。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 期首残高 | 198,907 | 206,812 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △1,305 | △418 |
| その他 | 9,209 | 2,784 |
| 期末残高 | 206,812 | 209,178 |