訂正有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
(資産除去債務関係)
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(1957年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお,有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
特定原子力発電施設の廃止措置については,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)に定める積立期間(運転期間)を支出までの見込み期間とし,割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
ただし,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が,上記算定による金額を上回る場合には,同省令に基づく金額を計上している。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
(追加情報)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(2023年6月7日 法律第44号。以下,「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(2024年3月29日 経済産業省令第21号。以下,「改正省令」という。)が施行されたことにより,解体省令が廃止され,電気事業会計規則が改正された。
従来,実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は資産除去債務に計上し,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については,解体省令の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上していたが,改正省令の施行日以降は,改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を,電気事業営業費用として計上することになる。
原子力事業者は,従来,その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが,改正法に基づき,毎年度,使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下,「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり,機構は廃炉の実施に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより,2024年度第1四半期において,資産除去債務相当資産44,058百万円及び資産除去債務44,058百万円を取り崩す予定である。改正法附則第10条第1項の規定により,廃炉推進業務に必要な費用に充てるため,機構に支払わなければならない金銭の総額240,770百万円は,改正省令附則第7条の規定により,未払廃炉拠出金に計上し,その額を費用として計上するが,同規定により,資産除去債務を取り崩した額を当該費用から控除する予定である。また,未払廃炉拠出金のうち8,025百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。なお,これによる損益への影響はない。
資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの
1 当該資産除去債務の概要
主として「核原料物質,核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」(1957年6月10日 法律第166号)に規定された特定原子力発電施設の廃止措置について資産除去債務を計上している。
なお,有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上する方法によっている。
2 当該資産除去債務の金額の算定方法
特定原子力発電施設の廃止措置については,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)に定める積立期間(運転期間)を支出までの見込み期間とし,割引率は2.3%を使用して資産除去債務の金額を計算している。
ただし,「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(1989年5月25日 通商産業省令第30号)に基づき原子力発電施設解体引当金として計算した金額が,上記算定による金額を上回る場合には,同省令に基づく金額を計上している。
3 当該資産除去債務の総額の増減
(単位:百万円)
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 期首残高 | 266,374 | 290,297 |
| 資産除去債務の履行による減少額 | △2,514 | △5,059 |
| その他 | 26,437 | 9,153 |
| 期末残高 | 290,297 | 294,390 |
(追加情報)
2024年4月1日に「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律」(2023年6月7日 法律第44号。以下,「改正法」という。)及び「脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」(2024年3月29日 経済産業省令第21号。以下,「改正省令」という。)が施行されたことにより,解体省令が廃止され,電気事業会計規則が改正された。
従来,実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に必要な費用は資産除去債務に計上し,特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産については,解体省令の定めに従い,原子力発電施設解体費の総見積額を運転期間にわたり,定額法により費用計上していたが,改正省令の施行日以降は,改正法第3条の規定による改正後の「原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律」第11条第2項に規定する廃炉拠出金を,電気事業営業費用として計上することになる。
原子力事業者は,従来,その各々が保有する実用発電用原子炉に係る廃炉の実施に要する資金を確保する責任を負っていたが,改正法に基づき,毎年度,使用済燃料再処理・廃炉推進機構(以下,「機構」という。)に対して廃炉拠出金を納付することで費用負担の責任を果たすこととなり,機構は廃炉の実施に要する資金の確保・管理・支弁を行う経済的な責任を負うこととなる。
これにより,2024年度第1四半期において,資産除去債務相当資産44,058百万円及び資産除去債務44,058百万円を取り崩す予定である。改正法附則第10条第1項の規定により,廃炉推進業務に必要な費用に充てるため,機構に支払わなければならない金銭の総額240,770百万円は,改正省令附則第7条の規定により,未払廃炉拠出金に計上し,その額を費用として計上するが,同規定により,資産除去債務を取り崩した額を当該費用から控除する予定である。また,未払廃炉拠出金のうち8,025百万円を1年以内に期限到来の固定負債に振り替える予定である。なお,これによる損益への影響はない。