訂正有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(未適用の会計基準等)
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
当該会計基準等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めたものである。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用する予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は評価中である。
なお、当社には、電力の小売全面自由化に伴う一般需要家保護を目的とする料金規制経過措置期間において「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)が適用されるため、引き続き、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する検針により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行い、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上する。当該経過措置終了後は、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益は「収益認識に関する会計基準の適用指針」第103-2項に基づいて見積り計上することとなる。
2.改正電気事業会計規則
・「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)
(1)概要
当該会計基準等は、電気事業者が作成する財務計算に関する諸表や勘定科目を定めたものである。本改正により、営業収益に含まれる再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金について、営業費用から控除する処理に変更となる。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用する予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用により、営業収益及び営業費用がそれぞれ当連結会計年度に比べ108,000百万円程度減少するが、利益項目に与える影響はない。
3.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
当該会計基準等は、金融商品等の時価の算定方法及び開示について定めたものである。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用する予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定である。
1.収益認識に関する会計基準等
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
当該会計基準等は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めたものである。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用する予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は評価中である。
なお、当社には、電力の小売全面自由化に伴う一般需要家保護を目的とする料金規制経過措置期間において「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)が適用されるため、引き続き、一般家庭等の顧客に対して検針日基準による収益の計上処理(毎月、月末以外の日に実施する検針により確認した使用量に基づき収益を計上する処理)を行い、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益は翌月に計上する。当該経過措置終了後は、決算月に実施した検針の日から決算日までに生じた収益は「収益認識に関する会計基準の適用指針」第103-2項に基づいて見積り計上することとなる。
2.改正電気事業会計規則
・「電気事業会計規則」(昭和40年通商産業省令第57号)(2021年3月31日改正)
(1)概要
当該会計基準等は、電気事業者が作成する財務計算に関する諸表や勘定科目を定めたものである。本改正により、営業収益に含まれる再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金について、営業費用から控除する処理に変更となる。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用する予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当該会計基準等の適用により、営業収益及び営業費用がそれぞれ当連結会計年度に比べ108,000百万円程度減少するが、利益項目に与える影響はない。
3.時価の算定に関する会計基準等
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1)概要
当該会計基準等は、金融商品等の時価の算定方法及び開示について定めたものである。
(2)適用予定日
2022年3月期の期首から適用する予定である。
(3)当該会計基準等の適用による影響
当連結財務諸表作成時において、連結財務諸表に与える影響は未定である。