訂正有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下、方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりである。
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月例の基本報酬及び毎年一定の時期に支給する賞与により構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしている。
取締役の月例の基本報酬の額は、役位に応じて、他社水準及び当社の経営環境や業績等を考慮し、総合的に勘案して決定している。取締役(社外取締役を除く)の賞与の額は、各事業年度の業績等を勘案し、支給の都度、株主総会の決議を得た後、役位に応じて決定することとしている。
取締役の個人別の基本報酬の額は、社外取締役3名と代表取締役会長、代表取締役社長の5名により構成される報酬に関する会議で審議を行ったうえで、取締役会の一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が、当該審議の内容に従って決定している。取締役の個人別の賞与の額は、支給の都度、株主総会の決議を得た後、報酬に関する会議で審議を行ったうえで、取締役会の一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が、当該審議の内容に従って決定することとしている。
また、方針の決定方法については、社外取締役3名と代表取締役会長、代表取締役社長の5名により構成される報酬に関する会議で審議を行ったうえで、2021年2月25日開催の取締役会において決議した。
取締役の報酬額については、2006年6月29日開催の第82回定時株主総会において、月額4,200万円以内とすることを決議している。(当該総会終結時の取締役の員数は11名)
当社においては、取締役会の一任を受けた代表取締役会長久和進及び代表取締役社長金井豊が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。
その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬の額及び取締役の個人別の賞与の額の決定であり、この権限を委任した理由は、役位に応じた基本報酬の額及び賞与の額を決定するには、各取締役の役位に求められる職責とその実績を十分に把握している代表取締役会長及び代表取締役社長が最も適しているからである。
当該権限が適切に行使されるよう、報酬に関する会議で方針を踏まえて審議を行ったうえで、取締役会の一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が当該審議の内容に従って決定することを取締役会が定めている。なお、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、方針の決定以前に定めたものであるが、2020年6月25日開催の報酬に関する会議において、方針と同様の内容により審議し、同日の取締役会で一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が当該審議の内容に従って決定していることから、取締役会はその内容が方針に沿うものであると判断した。
監査役の報酬は、その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしている。
監査役の基本報酬は、監査役の協議により決定している。
監査役の報酬額については、2006年6月29日開催の第82回定時株主総会において、月額800万円以内とすることを決議している。(当該総会終結時の監査役の員数は5名)
当事業年度の監査役の基本報酬は、2020年6月25日開催の監査役の協議により決定した。
また、第82回定時株主総会終結の時をもって慰労金制度を廃止することに伴い、任期中の取締役11名及び監査役5名に対し、第82回定時株主総会終結の時までの在任期間をもとに、それぞれ当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに、一任いただくこと、並びに支給時期は各取締役及び各監査役の退任の時とすることを、第82回定時株主総会において決議している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記には、2020年6月25日開催の第96回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含めている。
2.当事業年度に係る役員賞与については、支給しないこととした。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針(以下、方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりである。
取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての機能を考慮して定めるものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。具体的には、取締役(社外取締役を除く)の報酬は、月例の基本報酬及び毎年一定の時期に支給する賞与により構成し、社外取締役の報酬は、その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしている。
取締役の月例の基本報酬の額は、役位に応じて、他社水準及び当社の経営環境や業績等を考慮し、総合的に勘案して決定している。取締役(社外取締役を除く)の賞与の額は、各事業年度の業績等を勘案し、支給の都度、株主総会の決議を得た後、役位に応じて決定することとしている。
取締役の個人別の基本報酬の額は、社外取締役3名と代表取締役会長、代表取締役社長の5名により構成される報酬に関する会議で審議を行ったうえで、取締役会の一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が、当該審議の内容に従って決定している。取締役の個人別の賞与の額は、支給の都度、株主総会の決議を得た後、報酬に関する会議で審議を行ったうえで、取締役会の一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が、当該審議の内容に従って決定することとしている。
また、方針の決定方法については、社外取締役3名と代表取締役会長、代表取締役社長の5名により構成される報酬に関する会議で審議を行ったうえで、2021年2月25日開催の取締役会において決議した。
取締役の報酬額については、2006年6月29日開催の第82回定時株主総会において、月額4,200万円以内とすることを決議している。(当該総会終結時の取締役の員数は11名)
当社においては、取締役会の一任を受けた代表取締役会長久和進及び代表取締役社長金井豊が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定している。
その権限の内容は、取締役の個人別の基本報酬の額及び取締役の個人別の賞与の額の決定であり、この権限を委任した理由は、役位に応じた基本報酬の額及び賞与の額を決定するには、各取締役の役位に求められる職責とその実績を十分に把握している代表取締役会長及び代表取締役社長が最も適しているからである。
当該権限が適切に行使されるよう、報酬に関する会議で方針を踏まえて審議を行ったうえで、取締役会の一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が当該審議の内容に従って決定することを取締役会が定めている。なお、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容は、方針の決定以前に定めたものであるが、2020年6月25日開催の報酬に関する会議において、方針と同様の内容により審議し、同日の取締役会で一任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長が当該審議の内容に従って決定していることから、取締役会はその内容が方針に沿うものであると判断した。
監査役の報酬は、その職務に鑑み月例の基本報酬のみとしている。
監査役の基本報酬は、監査役の協議により決定している。
監査役の報酬額については、2006年6月29日開催の第82回定時株主総会において、月額800万円以内とすることを決議している。(当該総会終結時の監査役の員数は5名)
当事業年度の監査役の基本報酬は、2020年6月25日開催の監査役の協議により決定した。
また、第82回定時株主総会終結の時をもって慰労金制度を廃止することに伴い、任期中の取締役11名及び監査役5名に対し、第82回定時株主総会終結の時までの在任期間をもとに、それぞれ当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で慰労金を打ち切り支給することとし、その具体的金額、方法等については、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議によることに、一任いただくこと、並びに支給時期は各取締役及び各監査役の退任の時とすることを、第82回定時株主総会において決議している。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |
| 基本報酬 | 賞与 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 221 | 221 | - | 9 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 22 | 22 | - | 3 |
| 社外役員 | 35 | 35 | - | 6 |
(注)1.上記には、2020年6月25日開催の第96回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含めている。
2.当事業年度に係る役員賞与については、支給しないこととした。