四半期報告書-第93期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(追加情報)
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) |
| (使用済燃料の再処理等の実施に要する費用計上方法の変更) 平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号、以下「改正省令」という。)が施行され、電気事業会計規則が改正された。 改正法の施行日以降、原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じた金額を拠出金として使用済燃料再処理機構(以下、「機構」という。)に納付することにより原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、機構が再処理等を実施することになる。 また、使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上しているが、拠出金として納付した額を電気事業営業費用として計上することになる。 これに伴い、平成28年度第3四半期において、改正省令附則第3条の規定により使用済燃料再処理等積立金39,705 百万円及び使用済燃料再処理等引当金49,937百万円を取崩し、その差額を固定負債その他等へ振り替えることになる。また、同附則第6条の規定により使用済燃料再処理等準備引当金7,916百万円を未払使用済燃料再処理等拠出金 又は1年以内に期限到来の固定負債に振り替えることになる。 |