有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(会計方針の変更)
1 収益認識に関する会計基準等及び改正電気事業会計規則の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとなった。また、当該会計基準等の適用を踏まえて改正された「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(令和3年3月31日改正)を当事業年度の期首から適用し、従来、再生可能エネルギー固定価格買取制度のもとで、電気事業営業収益に計上していた再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金について、再エネ特措法賦課金は第三者のために回収する額に相当することから電気事業営業収益に計上せず、再エネ特措法交付金は顧客との契約から生じる収益に相当しないことから電気事業営業費用から控除することとなった。なお、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料等に係る料金収入については、毎月の検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下「検針日基準」という。)を行っているが、当該取扱いについて「電気事業会計規則」の改正はないため、引き続き検針日基準に基づき収益計上している。
この結果、当事業年度の営業収益及び営業費用は、それぞれ282,032百万円減少しており、利益への影響はない。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日。以下「金融商品会計基準」という。)、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び金融商品会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。
1 収益認識に関する会計基準等及び改正電気事業会計規則の適用
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとなった。また、当該会計基準等の適用を踏まえて改正された「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(令和3年3月31日改正)を当事業年度の期首から適用し、従来、再生可能エネルギー固定価格買取制度のもとで、電気事業営業収益に計上していた再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金について、再エネ特措法賦課金は第三者のために回収する額に相当することから電気事業営業収益に計上せず、再エネ特措法交付金は顧客との契約から生じる収益に相当しないことから電気事業営業費用から控除することとなった。なお、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料等に係る料金収入については、毎月の検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下「検針日基準」という。)を行っているが、当該取扱いについて「電気事業会計規則」の改正はないため、引き続き検針日基準に基づき収益計上している。
この結果、当事業年度の営業収益及び営業費用は、それぞれ282,032百万円減少しており、利益への影響はない。なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載していない。
2 時価の算定に関する会計基準等の適用
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)、「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日。以下「金融商品会計基準」という。)、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)を当事業年度から適用し、時価算定会計基準第19項及び金融商品会計基準第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしている。なお、財務諸表に与える影響はない。