有価証券報告書-第90期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(会計方針の変更等)
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法の変更
有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、解体費の総見積額を原子力の発電実績に応じて原子力発電施設解体費として費用計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年 経済産業省令 第52号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたことに伴い、同施行日以降は、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり定額法で費用計上する方法へ変更している。なお、この変更は有形固定資産等の費用配分方法の変更であり、会計上の見積りの変更と区別することが困難なため、遡及適用は行わない。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ2,168百万円増加している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を従前の見込運転期間から見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間に変更したことに伴い、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ11,653百万円減少している。
(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法の変更
有形固定資産のうち、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(経済産業省令)の規定に基づき、解体費の総見積額を原子力の発電実績に応じて原子力発電施設解体費として費用計上する方法によっていたが、平成25年10月1日に「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成25年 経済産業省令 第52号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」が改正されたことに伴い、同施行日以降は、発電設備の見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間にわたり定額法で費用計上する方法へ変更している。なお、この変更は有形固定資産等の費用配分方法の変更であり、会計上の見積りの変更と区別することが困難なため、遡及適用は行わない。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ2,168百万円増加している。
また、特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務の算定に用いる使用見込期間を従前の見込運転期間から見込運転期間に安全貯蔵予定期間を加えた期間に変更したことに伴い、従来の方法と比べて、当事業年度末の資産除去債務及び資産除去債務相当資産はそれぞれ11,653百万円減少している。