有価証券報告書-第97期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 10:16
【資料】
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【項目】
148項目
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日)
・「電気事業会計規則」(昭和40年6月15日通商産業省令第57号)(令和3年3月31日改正)
(1) 概要
「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」は、顧客との契約から生じる収益に関する会計処理及び開示について定めたものであり、「電気事業会計規則」は主に当該会計基準等の適用を踏まえて改正されたものである。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であるが、当該会計基準等の適用に伴う主たる影響として、従来、再生可能エネルギー固定価格買取制度のもとで、電気事業営業収益に計上していた再エネ特措法賦課金及び再エネ特措法交付金について、再エネ特措法賦課金は電気事業営業収益に計上せず、再エネ特措法交付金は電気事業営業費用から控除することとなる。これに伴い、翌連結会計年度の電気事業営業収益及び電気事業営業費用が3,670億円程度減少する見込みである。また、上記以外の連結財務諸表に与える影響額については評価中である。
なお、電気事業営業収益のうち、電灯・電力料等に係る料金収入については、毎月の検針により決定した電力量に基づき収益計上(以下、「検針日基準」)を行っているが、「電気事業会計規則」に従い、2022年3月期以降も引き続き検針日基準に基づき収益計上を行う。
・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)
・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日)
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第9号 2019年7月4日)
・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)
・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日)
(1) 概要
国際的な会計基準の定めとの比較可能性を向上させるため、「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「時価算定会計基準等」という。)が開発され、時価の算定方法に関するガイダンス等が定められた。時価算定会計基準等は次の項目の時価に適用される。
・「金融商品に関する会計基準」における金融商品
・「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産
また、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定である。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中である。