有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(追加情報)
(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律 の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)が施行され、「電気事業会計規則」が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費に計上することとなった。
なお、拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、使用済燃料再処理機構(以下、「機構」という。)が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。
これにより、当事業年度において、使用済燃料再処理等積立金254,686百万円、使用済燃料再処理等引当金273,197百万円及び使用済燃料再処理等準備引当金31,127百万円を取り崩すとともに、雑固定負債9,723百万円を計上し、差額の39,914百万円については、機構に納付している。
また、改正法施行前の電気事業会計規則取扱要領第81による前事業年度末における使用済燃料再処理等引当金の未認識の見積差異(前事業年度末129,245百万円)については、改正法施行により認識しないこととなった。
(原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律 の施行に伴う電気事業会計規則の改正)
平成28年10月1日に「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律」(平成28年法律第40号、以下「改正法」という。)及び「電気事業会計規則等の一部を改正する省令」(平成28年経済産業省令第94号)が施行され、「電気事業会計規則」が改正された。
使用済燃料の再処理等の実施に要する費用は、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて算定した現価相当額を引当計上していたが、同施行日以降は、改正法第4条第1項に規定する拠出金を、原子力発電所の運転に伴い発生する使用済燃料の量に応じて使用済燃料再処理等拠出金費に計上することとなった。
なお、拠出金の納付に伴い、原子力事業者の費用負担の責任が果たされ、使用済燃料再処理機構(以下、「機構」という。)が当該拠出金に係る使用済燃料の再処理等を実施することとなる。
これにより、当事業年度において、使用済燃料再処理等積立金254,686百万円、使用済燃料再処理等引当金273,197百万円及び使用済燃料再処理等準備引当金31,127百万円を取り崩すとともに、雑固定負債9,723百万円を計上し、差額の39,914百万円については、機構に納付している。
また、改正法施行前の電気事業会計規則取扱要領第81による前事業年度末における使用済燃料再処理等引当金の未認識の見積差異(前事業年度末129,245百万円)については、改正法施行により認識しないこととなった。