有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
(追加情報)
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正)
平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)が改正された。
従来、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更することとなる。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。
(原子力発電施設解体引当金に関する省令の改正)
平成30年4月1日に「原子力発電施設解体引当金に関する省令等の一部を改正する省令」(平成30年経済産業省令第17号)が施行され、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」(平成元年通商産業省令第30号)が改正された。
従来、有形固定資産のうち特定原子力発電施設の廃止措置に係る資産除去債務相当資産の費用計上方法は、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日)第8項を適用し、「原子力発電施設解体引当金に関する省令」の規定に基づき、原子力発電施設解体費の総見積額を発電設備の見込運転期間に安全貯蔵期間を加えた期間にわたり、定額法により費用計上する方法によっていたが、この省令の改正により、同施行日以降は、見込運転期間にわたり定額法により費用計上する方法に変更することとなる。
ただし、エネルギー政策の変更等に伴って原子炉を廃止する場合は、特定原子力発電施設の廃止日の属する月から起算して10年が経過する月までの期間にわたり、定額法で費用計上することとなる。