有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
(表示方法の変更)
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収益」に含めていた「物品売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組換えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において表示していた「営業外収益」の「雑収益」341百万円は、「物品売却益」167百万円、「雑収益」174百万円として組み換えている。
電気事業法及び電気事業会計規則の改正により、前事業年度まで「新エネルギー等発電費」に表示していた費用を、当事業年度から「新エネルギー等発電等費」として表示している。
(貸借対照表)
電気事業法及び電気事業会計規則の改正により、前事業年度まで「変電設備」に含めて表示していた蓄電用電
気工作物に該当する設備、及び「新エネルギー等発電設備」に該当する設備を、当事業年度から「新エネルギー
等発電等設備」として区分することとなった。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電設備」及び「変電設備」に含まれる「新エネルギー等発電等設備の
金額は1,374百万円である。
(損益計算書)
前事業年度において、「営業外収益」の「雑収益」に含めていた「物品売却益」は、金額的重要性が増したため、当事業年度から独立掲記している。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組換えを行っている。
この結果、前事業年度の損益計算書において表示していた「営業外収益」の「雑収益」341百万円は、「物品売却益」167百万円、「雑収益」174百万円として組み換えている。
電気事業法及び電気事業会計規則の改正により、前事業年度まで「新エネルギー等発電費」に表示していた費用を、当事業年度から「新エネルギー等発電等費」として表示している。
(貸借対照表)
電気事業法及び電気事業会計規則の改正により、前事業年度まで「変電設備」に含めて表示していた蓄電用電
気工作物に該当する設備、及び「新エネルギー等発電設備」に該当する設備を、当事業年度から「新エネルギー
等発電等設備」として区分することとなった。
なお、前事業年度の「新エネルギー等発電設備」及び「変電設備」に含まれる「新エネルギー等発電等設備の
金額は1,374百万円である。