有価証券報告書-第52期(2023/04/01-2024/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
(注) 1.上記には、2023年6月29日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役2名)および監査役3名(うち社外監査役2名)を含んでいる。
2.非金銭報酬として、取締役(社外取締役を除く。)に対して業績連動型株式報酬を支給している。当該株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬である。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となる。
3.業績連動型株式報酬にかかる業績評価指標は、連結経常利益および配当の状況である。当該指標を選択した理由は財務目標として掲げていることおよび株主利益との連動性をより高めることなどである。なお、当事業年度の連結経常利益は25億円、配当は一株につき年間10円である。業績連動型株式報酬は、役位に応じたポイントのうち、50%を固定ポイント、残り50%を変動ポイントとし、目標達成時を支給率100%として、50~100%の範囲で決定している。
4.取締役の報酬限度額(金銭報酬)は、2006年6月29日開催の第34回定時株主総会において「年額3億10百万円以内」と決議している。当該決議時点の対象となる取締役の員数は14名である。
5.取締役の非金銭報酬(業績連動型株式報酬)の上限は、2021年6月29日開催の第49回定時株主総会において「3事業年度当たり10万ポイント以内、1億50百万円以内」と決議している。当該決議時点の対象となる取締役の員数は8名である。
6.取締役の個人別の報酬等については、人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で決定することとしており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであることを取締役会として確認している。
※ 2024年4月9日開催の人事・報酬委員会、2024年4月30日開催の取締役会
7.監査役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第44回定時株主総会において「年額80百万円以内」と決議している。当該決議時点の対象となる監査役の員数は5名である。
8.監査役の報酬は、固定報酬のみとし、監査役の協議により決定している。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年9月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の見直しを決議している。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえている。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりである。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定報酬および業績連動型株式報酬とする。また、社外取締役の報酬については、固定報酬のみとする。
・固定報酬については、株主総会で決議された総額(年額3億10百万円)の範囲内で会社の業績や経営内容、経営環境等を総合的に勘案し、各取締役の職責に応じた金額を設定の上、毎月現金を支給する。
・業績連動型株式報酬については、株主総会で決議された範囲内(3事業年度当たり10万ポイント、1億50百万円)で事業年度ごとに各取締役の役位に応じてポイント(固定ポイントおよび変動ポイント)を付与し、退任時にそれまで付与したポイントの累積値に応じて、1ポイント当たり当社普通株式1株を支給する。
ア) 当該報酬の指標
財務目標で掲げた連結経常利益および配当の状況とする。
イ) 数の決定方法
役位に応じたポイントのうち、50%を固定ポイント、残り50%を変動ポイントとし、目標達成時を支給率100%として、50~100%の範囲で決定する。
・取締役(社外取締役を除く)の固定報酬および業績連動型株式報酬の報酬全体に占める支給割合は、目標達成時において、それぞれ8~9割程度、1~2割程度で、業績連動型株式報酬の5割が業績連動分となるよう設計する。
・取締役の個人別の報酬額(固定報酬および業績連動型株式報酬)については、透明性・公正性の観点から、独立社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会において決定する。
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分 | 金銭報酬 | 非金銭報酬 | 報酬等の総額 (百万円) | ||
固定報酬(月額報酬) | 業績連動型株式報酬 | ||||
員数 (名) | 支給額 (百万円) | 員数 (名) | 支給額 (百万円) | ||
取締役(社外取締役を除く) | 8 | 224 | 8 | 16 | 241 |
監査役(社外監査役を除く) | 2 | 33 | ― | ― | 33 |
社外取締役 | 6 | 20 | ― | ― | 20 |
社外監査役 | 5 | 15 | ― | ― | 15 |
(注) 1.上記には、2023年6月29日開催の第51回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名(うち社外取締役2名)および監査役3名(うち社外監査役2名)を含んでいる。
2.非金銭報酬として、取締役(社外取締役を除く。)に対して業績連動型株式報酬を支給している。当該株式報酬は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託(以下、「本信託」という。)を通じて取得され、取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式および当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下、「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬である。なお、取締役が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として取締役の退任時となる。
3.業績連動型株式報酬にかかる業績評価指標は、連結経常利益および配当の状況である。当該指標を選択した理由は財務目標として掲げていることおよび株主利益との連動性をより高めることなどである。なお、当事業年度の連結経常利益は25億円、配当は一株につき年間10円である。業績連動型株式報酬は、役位に応じたポイントのうち、50%を固定ポイント、残り50%を変動ポイントとし、目標達成時を支給率100%として、50~100%の範囲で決定している。
4.取締役の報酬限度額(金銭報酬)は、2006年6月29日開催の第34回定時株主総会において「年額3億10百万円以内」と決議している。当該決議時点の対象となる取締役の員数は14名である。
5.取締役の非金銭報酬(業績連動型株式報酬)の上限は、2021年6月29日開催の第49回定時株主総会において「3事業年度当たり10万ポイント以内、1億50百万円以内」と決議している。当該決議時点の対象となる取締役の員数は8名である。
6.取締役の個人別の報酬等については、人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で決定することとしており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであることを取締役会として確認している。
※ 2024年4月9日開催の人事・報酬委員会、2024年4月30日開催の取締役会
7.監査役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第44回定時株主総会において「年額80百万円以内」と決議している。当該決議時点の対象となる監査役の員数は5名である。
8.監査役の報酬は、固定報酬のみとし、監査役の協議により決定している。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2023年9月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の見直しを決議している。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえている。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりである。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定報酬および業績連動型株式報酬とする。また、社外取締役の報酬については、固定報酬のみとする。
・固定報酬については、株主総会で決議された総額(年額3億10百万円)の範囲内で会社の業績や経営内容、経営環境等を総合的に勘案し、各取締役の職責に応じた金額を設定の上、毎月現金を支給する。
・業績連動型株式報酬については、株主総会で決議された範囲内(3事業年度当たり10万ポイント、1億50百万円)で事業年度ごとに各取締役の役位に応じてポイント(固定ポイントおよび変動ポイント)を付与し、退任時にそれまで付与したポイントの累積値に応じて、1ポイント当たり当社普通株式1株を支給する。
ア) 当該報酬の指標
財務目標で掲げた連結経常利益および配当の状況とする。
イ) 数の決定方法
役位に応じたポイントのうち、50%を固定ポイント、残り50%を変動ポイントとし、目標達成時を支給率100%として、50~100%の範囲で決定する。
・取締役(社外取締役を除く)の固定報酬および業績連動型株式報酬の報酬全体に占める支給割合は、目標達成時において、それぞれ8~9割程度、1~2割程度で、業績連動型株式報酬の5割が業績連動分となるよう設計する。
・取締役の個人別の報酬額(固定報酬および業績連動型株式報酬)については、透明性・公正性の観点から、独立社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会において決定する。