有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/30 9:33
【資料】
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【項目】
139項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
金銭報酬非金銭報酬等
固定報酬賞与
(業績連動)
取締役(社外取締役を除く)28422658-11
監査役(社外監査役を除く)5858--2
社外取締役2020--4
社外監査役1515--3

(注)1.上記には、2020年6月26日開催の第48回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役0名)を含んでいる。
2.当事業年度の取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬および賞与(業績連動)とする。
また、社外取締役の報酬は、固定報酬のみとする。
3.取締役(社外取締役を除く)の固定報酬および賞与の報酬全体に占める支給割合は、財務目標達成時において、それぞれ8割程度、2割程度で、賞与の1割程度が業績連動分となっている。
4.賞与にかかる業績評価指標は、連結経常利益、ROE、自己資本比率であり、当事業年度の実績は全て目標を達成している。当該指標を選択した理由は2016年に当社グループが持続的に成長していくための中長期的な経営の方向性を示した「沖電グループの中長期成長戦略」の財務目標であるためである。賞与は、職位別の基準額に対して当事業年度の財務目標の達成度に応じた評価係数(±5%)を乗じて決定している。
5.取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第34回定時株主総会において「年額3億10百万円以内」と決議している(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該決議時点の対象となる取締役の員数は14名である。
6.取締役の個人別の報酬等については、人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会で決定することとしており、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等についても、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであることを取締役会として確認している。
※月額報酬は、2019年4月23日開催の人事・報酬委員会、2020年6月26日開催の取締役会
※賞与は、2021年4月13日開催の人事・報酬委員会、2021年6月29日開催の取締役会
7.上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与がある。
使用人分給与(賞与を含む) 3名 41百万円
8.監査役の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第44回定時株主総会において「年額80百万円以内」と決議している。当該決議時点の対象となる監査役の員数は5名である。
9.監査役の報酬は、固定報酬のみとし、監査役の協議により決定している。
② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
2021年6月29日開催の第49回定時株主総会において、取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入(3事業年度当たり10万ポイント以内、1億50百万円以内)が決議された。当該決議時点の対象となる取締役の員数は8名である。当社は、同総会終結後の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の見直しを決議している。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について独立社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえている。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりである。
・取締役(社外取締役を除く)の報酬については、固定報酬および業績連動型株式報酬とする。また、社外取締役の報酬については、固定報酬のみとする。
・固定報酬については、株主総会で決議された総額(年額3億10百万円)の範囲内で会社の業績や経営内容、経営環境等を総合的に勘案し、各取締役の職責に応じた金額を設定の上、毎月現金を支給する。
・業績連動型株式報酬については、株主総会で決議された範囲内(3事業年度当たり10万ポイント、1億50百万円)で事業年度ごとに各取締役の役位に応じてポイント(固定ポイントおよび変動ポイント)を付与し、退任時にそれまで付与したポイントの累積値に応じて、1ポイント当たり当社普通株式1株を支給する。
ア)当該報酬の指標
「沖電グループの中長期成長戦略」で掲げた財務目標の連結経常利益とする。
イ)数の決定方法
役位に応じたポイントのうち、50%を固定ポイント、残り50%を変動ポイントとし、目標達成時を支給率100%として、50~100%の範囲で決定する。
・取締役(社外取締役を除く)の固定報酬および業績連動型株式報酬の報酬全体に占める支給割合は、目標達成時において、それぞれ8~9割程度、1~2割程度で、業績連動型株式報酬の5割が業績連動分となるよう設計する。
・取締役の個人別の報酬額(固定報酬および業績連動型株式報酬)については、透明性・公正性の観点から、独立社外取締役を主要な構成員とする人事・報酬委員会の助言・提言を踏まえ、取締役会において決定する。