有価証券報告書-第69期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/25 16:54
【資料】
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【項目】
160項目
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会において、会社法361条7項に定める取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しており、その内容は下記のとおりです。当社においては、本方針のもと、取締役会からの委任に基づき、代表取締役社長である渡部肇史が取締役の個人別の月例給及び業績給の具体的内容を決定しております。代表取締役社長にこれらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断したためです。また、委員長及び委員の半数以上を独立役員とする指名・報酬委員会が代表取締役社長から提案された業績評価内容及び報酬額の妥当性等について適切に審議を行っていること、その審議結果については代表取締役社長から取締役会へ報告されていることを踏まえ、取締役会は、取締役の個人別の報酬の内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
「取締役の報酬決定方針」
2006年6月28日開催の第54回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額625百万円以内(役職等をもとに算定した定額の月例給及び年1回の業績給。ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与を除く。)としており、取締役の報酬額の決定方法は、本上限額の範囲内において取締役会にて決議している。
本上限額に基づき、発電所等の長期間の操業を通じて投資回収を図るという当社事業の特徴をふまえつつ、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として、取締役の個人別の報酬額の決定方針を以下のとおり定める。
○支給内容
・取締役の報酬は、金銭による固定報酬として、全取締役を支給対象とする月例給及び社外取締役を除いた取締役を支給対象とする業績給とすること。
・月例給については役位を基に算出し、業績給については当社業績、配当状況等を総合的に勘案し算出すること。
○決定方法
・取締役の個人別の報酬の内容については、過半数の委員を独立役員とする指名・報酬委員会での審議及び審議結果の取締役会への報告を経た後に、取締役会にて代表取締役社長に再一任すること。
・代表取締役社長に委任される権限の内容は、各取締役の月例給及び当社業績、配当状況等を総合的に勘案して算定される業績給の評価配分とし、代表取締役社長は、指名・報酬委員会の審議結果に従い決定すること。
○支払時期
・取締役報酬の支払時期は、①月例給は毎月定期的に支払 ②業績給は当年度を対象期間とし、次年度の定時株主総会終了後速やかに一括支払 とすること。
また、監査役の報酬額についても、2006年6月28日開催の第54回定時株主総会において、年額120百万円以内(役職等をもとに算定した定額の月例給)と決議いただいており、上記額の範囲内において、監査役間の協議によって各監査役の報酬額を決定しております。
なお、上記定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名、監査役の員数は5名です。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役 員 区 分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額 (百万円)対象となる
役員の員数
(名)
月例給業績給退職慰労金
取 締 役
(社外取締役を除く)
425351472513
監 査 役
(社外監査役を除く)
68682
社 外 取 締 役28283
社 外 監 査 役51513

(注) 1 取締役の支給人員には、2020年6月25日開催の第68回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
2 当社の業績給は利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他当社の業績を示す指標のみを基礎とするものではなく、業績連動報酬に該当するものではありません。
3 当期において支給した役員退職慰労金は次のとおりです。
退任取締役 1名 25百万円
なお、当社は、2006年6月28日開催の第54回定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議いただいております。
4 当社は経営に株主等の視点を反映するとともに、長期的に株主価値の向上に努めるよう促す視点から、業務執行取締役及び執行役員を対象に株式購入ガイドラインを設定し、報酬等の中から役員持株会を通じて、当社株式を毎月取得、保有することとしております。
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。