四半期報告書-第167期第3四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(追加情報)
法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月
1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資
産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれ
る一時差異については従来の32.5%から29.9%になります。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。
法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が平成26年3月31日に公布され、平成26年4月
1日以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、繰延税金資
産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成27年1月1日に開始する事業年度に解消が見込まれ
る一時差異については従来の32.5%から29.9%になります。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。