四半期報告書-第168期第3四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(追加情報)
法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平
成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等
の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実
効税率は従来の29.9%から28.0%になります。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。
法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平
成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等
の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実
効税率は従来の29.9%から28.0%になります。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。