四半期報告書-第169期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成29年1月1日から平成30年12月31日までは28.0%から27.4%へ、平成31年1月1日以降は27.2%に変更されます。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。
法人税等の税率変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布され、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は平成29年1月1日から平成30年12月31日までは28.0%から27.4%へ、平成31年1月1日以降は27.2%に変更されます。
この税率変更による繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)への影響は軽微であります。