有価証券報告書-第147期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな い。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売渡すことを請求する権利
2 当社は、平成29年4月28日開催の取締役会決議により、平成29年10月1日をもって当社の単元株式数を1,000株から100株に変更した。
| 事業年度 | 4月1日から3月31日まで | ||||||||||||||||||
| 定時株主総会 | 6月中 | ||||||||||||||||||
| 基準日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||
| 剰余金の配当の基準日 | 3月31日、9月30日 | ||||||||||||||||||
| 1単元の株式数 | 100株 | ||||||||||||||||||
| 単元未満株式の買取り・買増し | |||||||||||||||||||
| 取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 | ||||||||||||||||||
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 | ||||||||||||||||||
| 取次所 | ― | ||||||||||||||||||
| 買取・買増手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||
| 買増請求の受付停止期間 | 当社基準日の10営業日前から基準日まで | ||||||||||||||||||
| 公告掲載方法 | 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、中日新聞に掲載して行う。 公告掲載URLは次のとおり。 http://www.tohogas.co.jp/ir_index/k/ | ||||||||||||||||||
| 株主に対する特典 | 株主優待制度の概要 1 対象となる株主さま 毎年3月31日現在、当社株式を1年以上継続して、1単元(100株)以上保有する株主さまを対象とする。 なお、平成30年3月期分に限り、平成30年3月31日現在、当社株式を半年以上継続して、1単元(100株)以上保有する株主さまを対象とする。 2 株主優待制度の内容 保有株式数と保有期間に応じて、「株主優待ポイント」を株主さまに進呈する。 株主さまは、「株主優待ポイント」を利用して優待商品カタログの中からお好きな商品と交換していただくことができる。 当社のガス・電気を契約いただいている株主さまは、優待商品として、当社会員サイト「Club TOHOGAS」内でガス・電気料金のお支払等に使用可能な「がすてきポイント」と交換していただくこともできる。 <株主優待ポイント表(1ポイント=1円相当)>
[*]平成30年3月期は半年以上 |
(注) 1 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな い。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
(3) 株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当会社に対し売渡すことを請求する権利
2 当社は、平成29年4月28日開催の取締役会決議により、平成29年10月1日をもって当社の単元株式数を1,000株から100株に変更した。