有価証券報告書-第149期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第148期)(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)平成26年5月28日関東財務局長に提出。
(2)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度(第147期)(自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
事業年度(第148期)(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
(3)内部統制報告書及びその添付書類
平成26年5月28日関東財務局長に提出。
(4)四半期報告書及び確認書
(第149期第1四半期)(自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日)平成26年7月15日関東財務局長に提出。
(第149期第2四半期)(自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)平成26年10月15日関東財務局長に提出。
(第149期第3四半期)(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)平成27年1月14日関東財務局長に提出。
(4)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
(第148期第1四半期)(自 平成25年3月1日 至 平成25年5月31日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
(第148期第2四半期)(自 平成25年6月1日 至 平成25年8月31日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
(第148期第3四半期)(自 平成25年9月1日 至 平成25年11月30日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
平成26年5月30日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。
(1)有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書
事業年度(第148期)(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)平成26年5月28日関東財務局長に提出。
(2)有価証券報告書の訂正報告書及び確認書
事業年度(第147期)(自 平成24年3月1日 至 平成25年2月28日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
事業年度(第148期)(自 平成25年3月1日 至 平成26年2月28日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
(3)内部統制報告書及びその添付書類
平成26年5月28日関東財務局長に提出。
(4)四半期報告書及び確認書
(第149期第1四半期)(自 平成26年3月1日 至 平成26年5月31日)平成26年7月15日関東財務局長に提出。
(第149期第2四半期)(自 平成26年6月1日 至 平成26年8月31日)平成26年10月15日関東財務局長に提出。
(第149期第3四半期)(自 平成26年9月1日 至 平成26年11月30日)平成27年1月14日関東財務局長に提出。
(4)四半期報告書の訂正報告書及び確認書
(第148期第1四半期)(自 平成25年3月1日 至 平成25年5月31日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
(第148期第2四半期)(自 平成25年6月1日 至 平成25年8月31日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
(第148期第3四半期)(自 平成25年9月1日 至 平成25年11月30日)平成26年7月14日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
平成26年5月30日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。