有価証券報告書-第136期(2024/03/01-2025/02/28)

【提出】
2025/05/29 16:00
【資料】
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【項目】
172項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会の組織、人員等
当社の監査等委員会は常勤監査等委員1名、社外監査等委員3名の計4名で構成されております。
社外監査等委員である安藤知史氏は、弁護士としての専門的な知識に基づき公正な立場からの意見が期待できることから、折井雅子氏は当社と異なる業種の執行役員として、マーケティング、人材育成等に携わり、他社の社外取締役としての経験を有し、現在は音楽文化振興に携わる等多方面からの意見が期待できることから、大越いづみ氏は当社と異なる業種の執行役員として、ビジネストランスフォーメーションの推進に携わり、グローバルでの企業経営や事業運営に関する幅広い見識も有しているため、当社の経営戦略実現に向けた適切な意見が期待できることからそれぞれ監査等委員に選任されております。
また、監査等委員会の職務を補助すべき従業員として内部監査部員1名が選任されているほか、適宜、総務部・経理財務部・グループ経営推進部・内部監査部等、コーポレート本部のスタッフが監査等委員の職務を支援しております。
ロ 監査等委員会の活動状況
監査等委員会は当事業年度では年11回開催され、各監査等委員の出席回数は次の通りであります。
役職名氏名出席状況
取締役
監査等委員(常勤)
特定監査等委員
緒 方 栄 一11回/11回
社外取締役
監査等委員
小 林 節 ※13回/3回
社外取締役
監査等委員
安 藤 知 史11回/11回
社外取締役
監査等委員
折 井 雅 子10回/11回
社外取締役
監査等委員
大 越 いづみ ※28回/8回

※1 2024年5月23日開催の第135期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任。
※2 2024年5月23日開催の第135期定時株主総会において新たに監査等委員に選任。
監査等委員会は、取締役会開催に先立ち開催される他、必要に応じて随時開催されます。
当事業年度の監査等委員会においては、次のような事項について決議、報告、協議等がなされました。
決議11件:報告39件:協議1件
・監査方針、監査計画及び業務分担について・会計監査人の四半期レビューの結果について・会計監査人の報酬に対する同意について・監査等委員の活動報告について・取締役会議案の事前確認について・計算書類等の監査結果報告について・経営会議での決議事項について
・事業所等の実査結果報告について
ハ 監査等委員の活動状況
監査等委員は取締役の職務の執行について、監査等委員会の定めた監査基準及び毎年定める監査の方針及び監査計画に基づき分担して職務を執行しております。
常勤監査等委員は、社内の重要会議に出席し、取締役及び執行役員等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類等の閲覧、当社及び子会社の事業所等を往査するほか、必要に応じて子会社から営業等の報告を求め、子会社の経営状況を統括するグループ経営推進部等から日常的に情報の収集、調査を行うことで執行状況のモニタリングを行っております。
常勤監査等委員と社外監査等委員とは、監査等委員会及び適宜開催する会合において、意思疎通、情報の共有に努めております。
社外監査等委員は、監査等委員会に出席し、常勤監査等委員から社内の状況等について報告を受け、監査等委員全員は、取締役会に出席し、必要に応じて意見を表明し、決議に参加することで、取締役及び執行役員の業務執行、取締役会の決議内容等の監査、監督を行っております。また、社外監査等委員は、代表取締役と独立社外取締役とで構成される任意の委員会であるガバナンス委員会の委員として、取締役及び執行役員の報酬、選任・解任その他のコーポレート・ガバナンス上の課題について審議や助言を行っております。
当事業年度においては、1)「TOHO VISION 2032 東宝グループ 経営戦略」に即した成長戦略におけるグループガバナンス、2)取締役及び執行役員の業務執行、3)当社グループにおけるリスクマネジメント、の各状況を主に重点監査項目として取り組みました。
会計監査については、会計監査人の当期の会計監査について監査計画の説明を受け、適宜監査の実施状況を聴取し、半期毎のレビュー報告、期末の監査結果報告を受けるなど連携を図るとともに、会計監査人の監査の方法、結果の相当性を判断し、監査報告書を作成しております。また監査等委員会で決定した「会計監査人の評価基準」に基づき、選解任あるいは不再任の評価をしております。
ニ 内部監査の状況
当社は、社長直轄の組織として内部監査部を設置しております。内部監査部にはスタッフ6名が所属し、「内部監査規程」に監査の目的や権限・責任を明記の上、「内部統制 評価ガイドライン」に評価方法や評価基準を定めて、当社グループにおける内部統制システムの有効性を評価しております。
内部監査部は、評価範囲や評価項目、評価手続について会計監査人と協議の上、内部監査の進捗報告や意見交換を適宜行いながら、年度を通じて財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しております。また、当社グループにおいて想定されるリスクについて、影響度や発生頻度に鑑みてリスクを評価し、対応策の実施状況を監査しております。内部監査の結果及び財務報告に係る内部統制の有効性評価は、当社社長が議長を務めるリスクマネジメント会議を経て、当社の取締役会へ報告されております。
内部監査部長は、社内の重要な会議に出席して経営目標や事業戦略を把握しております。また、常勤監査等委員及び会計監査人と情報や意見を交換し、三様監査の連携を通じて、重点監査項目等の認識を共有しております。内部監査部は、常勤監査等委員へ内部監査の結果や監査で発見された課題を月次で報告し、事業所監査への同行や調査の補助を行っております。
当社は、内部監査の独立性と実効性を確保するため、内部監査部が取締役会又は監査等委員会へ内部監査の結果を直接報告する経路を確保しております。
② 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b. 継続監査期間
52年間
1973年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は、上記を超えている可能性があります。
c. 業務を執行した公認会計士
中桐 光康
川口 泰広
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他31名であります。なお、同有限責任監査法人及び当社監査に従事する同有限責任監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別な利害関係はありません。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社監査等委員会は、監査等委員会で定めた「会計監査人の選定基準」に基づき、監査法人から
・監査法人の概要、監査実績及び当社の属する業界の監査実績
・公認会計士法に基づく監査法人又は職員に対する処分の有無
・監査法人の品質管理体制の構築及びその運用・監視・整備の状況
・監査法人の職業倫理及び独立性の保持についての方針及び手続きの状況
に関する説明を受け、会社法の欠格事由に該当していないことを確認した上で、監査法人を選定いたします。
また、選任した会計監査人が、
・会社法、公認会計士法その他の法令に違反し、又は抵触した場合
・公序良俗に反する行為があったと認められる場合
・会計監査人の職務状況等から、監査の適正性、信頼性が確保できないと認められる場合
には、監査等委員会で審議のうえ、会計監査人を解任し、又は再任しないこととする株主総会の議案の内容を決定いたします。
f. 監査等委員会による監査法人の評価
当社監査等委員会は、監査等委員会で以下のとおり「会計監査人の評価基準」を定めて、監査法人の評価を行っております。
・日本公認会計士協会による品質管理レビュー結果及び公認会計士・監査審査会による検査結果から、品質管理に問題はないか、また、指摘事項を受けた場合は何らかの対応策を講じているか。
・担当する監査チームは会社の事業内容を理解する適切なメンバーで構成され、職業的専門家としての懐疑心を持って職務に当たっているか。
・監査計画は監査の有効性と効率性に配慮されて計画されており、監査報酬の水準はその内容として適切か。
・監査実施の責任者及び現場責任者は監査等委員及び経営者や内部監査部門と有効なコミュニケーションを取っているか。
・不正の兆候に対する対応が適切に行われているか。
・当社の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針に該当する事項は発生していないか。
監査等委員会は、今期もこれに基づき評価を行い、有限責任監査法人トーマツを会計監査人として再任することが妥当と判断しております。
③ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社7292
連結子会社75135
147227

(注)当連結会計年度の提出会社における報酬等の額には、前期監査証明業務に基づく追加報酬額20百万円を含んでおります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社95
連結子会社20242825
20342830

当社及び連結子会社における非監査業務の内容は、税務に関するアドバイザリー業務等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
監査法人から提出された当該事業年度の監査計画及び見積り内容の妥当性を検証の上、当社の規模や特性をもとに、他社の売上比率等を参考にして、総合的に勘案し決定しております。なお、本決定においては、監査等委員会の同意を得ることとしております。
e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査等委員会は、当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬の算定根拠等を確認したうえで、会計監査人に対する報酬額について審議した結果、妥当であると判断し同意しております。

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