訂正有価証券報告書-第100期(2022/04/01-2023/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年6月29日開催の第99期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会設置会社に移行することにより、経営に対する監督機能が強化され、取締役会の透明性・公正性の向上につながると判断しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は、税理士、弁護士、企業経営経験者であり、それぞれ高度な専門的知見、豊富な経験、高い見識を有しております。また、重要な社内会議への出席等による情報収集、監査部等との緊密な連携及び内部統制システムの日常的な監視が必要と考え、常勤監査等委員として堀口政浩氏を常勤監査等委員として選定しております。また、監査等委員の職務を補助するため、スタッフ2名を配置しております。なお、監査等委員である社外取締役神津信一氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当該事業年度において、監査等委員会設置会社へ移行前は、監査役会設置会社として、監査役4名で構成される監査役会(議長:常勤監査役)を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりです。
さらに、監査等委員会設置会社として、監査等委員4名で構成される監査等委員会(議長:常勤監査等委員)を9回開催し、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりです。
監査役会においては、次のような決議、報告がなされました。
決議:監査役会「監査報告」の作成、監査等委員選任議案に対する同意、定款一部変更議案への同意、買収防衛
策の一部修正及び継続に関する議案への賛同、会計監査人の再任又は不再任等の適否等。
報告:監査等委員会設置会社への移行に関する報告、会計監査人からの定期報告、監査役と会計監査人との情報
意見交換、事業所・グループ会社への往査、監査部活動実績の報告、東映グループホットラインの報告、重要会議の報告等。
監査等委員会においては、次のような決議、報告がなされました。
決議:監査等委員会規程・監査等委員会監査等基準の策定及び改定、監査等委員会委員長の選定、常勤監査等委
員・選定監査等委員・特定監査等委員の選定、退任監査役の退職慰労金額の決定、各監査等委員の報酬額の決定、監査の方針及び監査計画等の決定、会計監査人の解任又は不再任の方針の決定、監査等の実効性を確保するための体制の基本方針の決定、会計監査人の監査報酬の同意等。
報告:往査・報告聴取計画、会計監査人からの定期報告、監査等委員と会計監査人との情報意見交換、事業所・
グループ会社への往査、取締役等から業務執行状況の報告聴取、監査部活動計画の報告、東映グループホットラインの報告、重要会議(経営会議・コンプライアンス委員会等)の報告等。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けており、必要に応じて説明を求めております。
なお、監査等委員会と会計監査人との相互連携については、定期的に、経理部長や監査部長同席のもとで四半期レビュー、監査状況の報告、ガバナンスに関する情報を共有し、議論を行いました。監査上の主要な検討事項(KAM)については、定期的に会計監査人から報告を受け、協議を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として監査部(担当者6名)を設置し、各事業所及び子会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を適法性と合理性の観点から検討・評価し、経営の合理化、業務効率の改善に資することを目的としております。監査における問題点については、被監査事業所及び子会社、関連部門との間で都度情報交換等を行い、必要な対策または改善措置を立案し実行しております。また、監査結果を監査等委員会及び代表取締役に直接報告するとともに、必要に応じ取締役会への報告や関係役員等に回覧する体制を構築しております。監査等委員会と内部監査部門(監査部)は、監査の対象、実施時期等について連絡を取り合い、連携して監査を実施しております。
会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)からの報告聴取等が毎期数回行われております。その内容は、決算に関する留意点などであります。監査部は、会計監査人との定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時打合せ等を実施しております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を監査部で実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、法令に基づく監査について、EY新日本有限責任監査法人を選任しております。当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
(注)1 業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2 EY新日本有限責任監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名 その他 23名
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査等委員会が「会計監査人候補の選定及び会計監査人の評価の基準(2015年12月4日監査役会決議)」に基づき、会計監査人候補から監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて、会計監査人を選定いたします。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
ニ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。
当社の監査等委員会は、「会計監査人候補の選定及び会計監査人の評価の基準(2015年12月4日監査役会決議)」に基づき、毎期、会計監査人との連携や会計監査人による事業所往査への立会い等を通じて、会計監査人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスクについて評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤングLLP)に対する報酬(イ.を除く)
※当連結会計年度の提出会社における非監査業務内容は、リスクマネジメントや事業継続計画におけるコンサルティング業務であり、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の主な内容は、海外子会社における税務関連業務であります。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び監査法人より必要な資料の入手、報告を受け、過年度における監査法人の職務遂行状況や報酬額の推移、並びに当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 監査等委員会監査の状況
当社は、2022年6月29日開催の第99期定時株主総会の決議をもって、監査等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会設置会社に移行することにより、経営に対する監督機能が強化され、取締役会の透明性・公正性の向上につながると判断しております。
当社の監査等委員会は、社外取締役3名を含む取締役4名で構成されております。社外取締役監査等委員3名は、税理士、弁護士、企業経営経験者であり、それぞれ高度な専門的知見、豊富な経験、高い見識を有しております。また、重要な社内会議への出席等による情報収集、監査部等との緊密な連携及び内部統制システムの日常的な監視が必要と考え、常勤監査等委員として堀口政浩氏を常勤監査等委員として選定しております。また、監査等委員の職務を補助するため、スタッフ2名を配置しております。なお、監査等委員である社外取締役神津信一氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当該事業年度において、監査等委員会設置会社へ移行前は、監査役会設置会社として、監査役4名で構成される監査役会(議長:常勤監査役)を4回開催しており、個々の監査役の出席状況については、以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査役 | 有川 俊 | 4回/4回 |
| 監査役 | 安田 健二 | 4回/4回 |
| 監査役(社外) | 神津 信一 | 3回/4回 |
| 監査役(社外) | 塩生 朋子 | 4回/4回 |
さらに、監査等委員会設置会社として、監査等委員4名で構成される監査等委員会(議長:常勤監査等委員)を9回開催し、個々の監査等委員の出席状況については、以下のとおりです。
| 役職名 | 氏名 | 出席状況 |
| 常勤監査等委員 | 堀口 政浩 | 9回/9回 |
| 監査等委員(社外) | 神津 信一 | 7回/9回 |
| 監査等委員(社外) | 塩生 朋子 | 9回/9回 |
| 監査等委員(社外) | 佐藤 仁 | 9回/9回 |
監査役会においては、次のような決議、報告がなされました。
決議:監査役会「監査報告」の作成、監査等委員選任議案に対する同意、定款一部変更議案への同意、買収防衛
策の一部修正及び継続に関する議案への賛同、会計監査人の再任又は不再任等の適否等。
報告:監査等委員会設置会社への移行に関する報告、会計監査人からの定期報告、監査役と会計監査人との情報
意見交換、事業所・グループ会社への往査、監査部活動実績の報告、東映グループホットラインの報告、重要会議の報告等。
監査等委員会においては、次のような決議、報告がなされました。
決議:監査等委員会規程・監査等委員会監査等基準の策定及び改定、監査等委員会委員長の選定、常勤監査等委
員・選定監査等委員・特定監査等委員の選定、退任監査役の退職慰労金額の決定、各監査等委員の報酬額の決定、監査の方針及び監査計画等の決定、会計監査人の解任又は不再任の方針の決定、監査等の実効性を確保するための体制の基本方針の決定、会計監査人の監査報酬の同意等。
報告:往査・報告聴取計画、会計監査人からの定期報告、監査等委員と会計監査人との情報意見交換、事業所・
グループ会社への往査、取締役等から業務執行状況の報告聴取、監査部活動計画の報告、東映グループホットラインの報告、重要会議(経営会議・コンプライアンス委員会等)の報告等。
常勤監査等委員は、監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、監査部その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しております。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。また内部統制システムについて、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しております。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えております。会計監査人に対しても、独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受けており、必要に応じて説明を求めております。
なお、監査等委員会と会計監査人との相互連携については、定期的に、経理部長や監査部長同席のもとで四半期レビュー、監査状況の報告、ガバナンスに関する情報を共有し、議論を行いました。監査上の主要な検討事項(KAM)については、定期的に会計監査人から報告を受け、協議を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査部門として監査部(担当者6名)を設置し、各事業所及び子会社における経営諸活動の全般にわたる管理・運営の制度及び業務の遂行状況を適法性と合理性の観点から検討・評価し、経営の合理化、業務効率の改善に資することを目的としております。監査における問題点については、被監査事業所及び子会社、関連部門との間で都度情報交換等を行い、必要な対策または改善措置を立案し実行しております。また、監査結果を監査等委員会及び代表取締役に直接報告するとともに、必要に応じ取締役会への報告や関係役員等に回覧する体制を構築しております。監査等委員会と内部監査部門(監査部)は、監査の対象、実施時期等について連絡を取り合い、連携して監査を実施しております。
会計監査人(EY新日本有限責任監査法人)からの報告聴取等が毎期数回行われております。その内容は、決算に関する留意点などであります。監査部は、会計監査人との定期的な打合せ、意見交換に加え、必要に応じて随時打合せ等を実施しております。
また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の評価及び報告を監査部で実施しております。
③ 会計監査の状況
当社は、法令に基づく監査について、EY新日本有限責任監査法人を選任しております。当事業年度において監査業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであります。
イ.業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名
| 公認会計士の氏名等 | 所属する監査法人名 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 小此木 雅博 | EY新日本有限責任監査法人 継続監査期間:1976年以降 |
| 石田 大輔 | ||
(注)1 業務を執行した公認会計士の継続監査年数については、全員7年以内であるため、記載を省略しております。
2 EY新日本有限責任監査法人はすでに自主的に業務執行社員について、当社の会計監査に一定期間を超えて関与することのないよう措置をとっております。
ロ.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 9名 その他 23名
ハ.監査法人の選定方針と理由
当社は、監査等委員会が「会計監査人候補の選定及び会計監査人の評価の基準(2015年12月4日監査役会決議)」に基づき、会計監査人候補から監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額について書面を入手し、面談、質問等を通じて、会計監査人を選定いたします。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には、監査等委員の全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。
また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。
ニ.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、会計監査人に対して評価を行っております。
当社の監査等委員会は、「会計監査人候補の選定及び会計監査人の評価の基準(2015年12月4日監査役会決議)」に基づき、毎期、会計監査人との連携や会計監査人による事業所往査への立会い等を通じて、会計監査人の品質管理、監査チーム、監査報酬等、監査等委員等とのコミュニケーション、経営者等との関係、グループ監査、不正リスクについて評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 66 | - | 66 | - |
| 連結子会社 | 56 | - | 56 | - |
| 計 | 122 | - | 122 | - |
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(アーンスト・アンド・ヤングLLP)に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に 基づく報酬(百万円) | 非監査業務に 基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | - | - | 10 |
| 連結子会社 | 19 | 2 | 25 | 16 |
| 計 | 19 | 2 | 25 | 26 |
※当連結会計年度の提出会社における非監査業務内容は、リスクマネジメントや事業継続計画におけるコンサルティング業務であり、前連結会計年度及び当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の主な内容は、海外子会社における税務関連業務であります。
ハ.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査報酬の額は、監査日数及び監査計画等の内容を勘案して決定しております。
ホ.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び監査法人より必要な資料の入手、報告を受け、過年度における監査法人の職務遂行状況や報酬額の推移、並びに当該事業年度の監査法人の監査計画の内容及び報酬見積りの算定根拠等を確認し、検討したうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。