有価証券報告書-第108期(2023/04/01-2024/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役・監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、業績向上へのインセンティブとしての機能を持ちながら、役職に応じた適正な水準の報酬体系とすることを基本方針とする。
社内取締役の報酬は、固定報酬と単年度業績に応じて変動する業績連動賞与及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみとする。
b.基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、当該取締役の役位、職務の内容、経済情勢及び当社グループ業績を勘案した上で、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定するものとする。
c.業績連動報酬の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、業績連動賞与として、定められた算定方法により総支給額を決定し、役位ポイントと人数により配分し、年1回、金銭にて支給するものとする。
業績連動報酬に係る指標は連結税金等調整前当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、税率の影響を受けない最終利益のためであります。
業績連動報酬の額の具体的な算定方法は以下のとおりとする。
<総支給額>業績連動賞与計算前の連結税金等調整前当期純利益が7億円を超え、かつ単体及び連結の営業損益、経常損益がともに黒字の場合に支給し、その総額は以下の計算方法による。
ただし、総額は1億円を上限とする。
総支給額(1万円未満切り捨て)=
[連結税金等調整前当期純利益(業績連動型賞与を含まない)-7億円] × 2.5% + 15百万円
<個別支給額>上記の計算式に基づき計算された総支給額を、役職毎に決められたポイントに応じて、以下の計算方法により按分された金額とする。
個別支給額(1万円未満切り捨て) = 総支給額 ÷ 役職ポイントの総和 × 各役職ポイント
なお、当事業年度は実績が基準を超えず、業績連動報酬の支給はありませんでした。
d.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、株式報酬とし、毎年、一定の時期に付与するものとする。交付株式は一定期間、譲渡を制限する譲渡制限付株式とし、譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が退任するまでの期間とする。付与する株式数は、経済情勢や当社グループ業績を勘案した上で、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会で決定するものとする。
e.報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬である役員賞与、株式報酬と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の支給割合については、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するよう、最も適切な支給割合で決定するものとする。
f.個人別の報酬等の額の決定に関する方針
代表取締役社長は、策定した個人別の報酬案を指名・報酬委員会に対し諮問を行い、取締役会は同委員会の答申内容を尊重して審議を行い、決定するものとする。
ロ.役員報酬額に係る株主総会の決議内容
取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会におきまして年額300百万円以内とすることを承認されております。監査役の報酬額は、1987年4月10日開催の第70回定時株主総会におきまして、月額3百万円以内とすることを承認されております。また、2024年6月27日開催の第108回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く当社の取締役に対し、年額30百万円以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。
ハ.当事業年度における当社の役員等の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会及び取締役会の活動内容
a.指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員の報酬基準に関し、取締役会に対し意見を述べます。また代表取締役社長の策定した報酬案に関し、その適正性等について検討し、取締役会に対し答申を行います。
当事業年度は、役員報酬については以下のとおり審議いたしました。
・2023年4月26日 2023年7月~2024年6月の役員等報酬案について
・2024年1月31日 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入について
b.取締役会の役割・活動内容
取締役会は、役員に対する監督を行う機関として、役員報酬基準の策定を行っております。また指名・報酬委員会の答申を受けた役員報酬について審議し、決定いたします。
当事業年度は、役員報酬について以下のとおり審議いたしました。
・2023年6月27日 2023年7月~2024年6月の役員等報酬について
ニ.監査役の報酬
監査役の報酬等は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)当事業年度の業績連動賞与の支給はありませんでした。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年5月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役・監査役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、業績向上へのインセンティブとしての機能を持ちながら、役職に応じた適正な水準の報酬体系とすることを基本方針とする。
社内取締役の報酬は、固定報酬と単年度業績に応じて変動する業績連動賞与及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみとする。
b.基本報酬の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、当該取締役の役位、職務の内容、経済情勢及び当社グループ業績を勘案した上で、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定するものとする。
c.業績連動報酬の額の決定に関する方針
業績連動報酬は、業績連動賞与として、定められた算定方法により総支給額を決定し、役位ポイントと人数により配分し、年1回、金銭にて支給するものとする。
業績連動報酬に係る指標は連結税金等調整前当期純利益であり、当該指標を選択した理由は、税率の影響を受けない最終利益のためであります。
業績連動報酬の額の具体的な算定方法は以下のとおりとする。
<総支給額>業績連動賞与計算前の連結税金等調整前当期純利益が7億円を超え、かつ単体及び連結の営業損益、経常損益がともに黒字の場合に支給し、その総額は以下の計算方法による。
ただし、総額は1億円を上限とする。
総支給額(1万円未満切り捨て)=
[連結税金等調整前当期純利益(業績連動型賞与を含まない)-7億円] × 2.5% + 15百万円
<個別支給額>上記の計算式に基づき計算された総支給額を、役職毎に決められたポイントに応じて、以下の計算方法により按分された金額とする。
個別支給額(1万円未満切り捨て) = 総支給額 ÷ 役職ポイントの総和 × 各役職ポイント
| 役 職 | ポイント | 上 限 |
| 取締役社長 | 10 | 20百万円 |
| 取締役専務執行役員 | 8 | 16百万円 |
| 取締役常務執行役員 | 7 | 14百万円 |
| 取締役執行役員 | 5 | 10百万円 |
なお、当事業年度は実績が基準を超えず、業績連動報酬の支給はありませんでした。
d.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は、株式報酬とし、毎年、一定の時期に付与するものとする。交付株式は一定期間、譲渡を制限する譲渡制限付株式とし、譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が退任するまでの期間とする。付与する株式数は、経済情勢や当社グループ業績を勘案した上で、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会で決定するものとする。
e.報酬等の割合に関する方針
業績連動報酬である役員賞与、株式報酬と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の支給割合については、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するよう、最も適切な支給割合で決定するものとする。
f.個人別の報酬等の額の決定に関する方針
代表取締役社長は、策定した個人別の報酬案を指名・報酬委員会に対し諮問を行い、取締役会は同委員会の答申内容を尊重して審議を行い、決定するものとする。
ロ.役員報酬額に係る株主総会の決議内容
取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会におきまして年額300百万円以内とすることを承認されております。監査役の報酬額は、1987年4月10日開催の第70回定時株主総会におきまして、月額3百万円以内とすることを承認されております。また、2024年6月27日開催の第108回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く当社の取締役に対し、年額30百万円以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。
ハ.当事業年度における当社の役員等の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会及び取締役会の活動内容
a.指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員の報酬基準に関し、取締役会に対し意見を述べます。また代表取締役社長の策定した報酬案に関し、その適正性等について検討し、取締役会に対し答申を行います。
当事業年度は、役員報酬については以下のとおり審議いたしました。
・2023年4月26日 2023年7月~2024年6月の役員等報酬案について
・2024年1月31日 取締役(社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度導入について
b.取締役会の役割・活動内容
取締役会は、役員に対する監督を行う機関として、役員報酬基準の策定を行っております。また指名・報酬委員会の答申を受けた役員報酬について審議し、決定いたします。
当事業年度は、役員報酬について以下のとおり審議いたしました。
・2023年6月27日 2023年7月~2024年6月の役員等報酬について
ニ.監査役の報酬
監査役の報酬等は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 91 | 91 | - | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | 2 |
| 社外役員 | 21 | 21 | - | 5 |
| 合計 | 121 | 121 | - | 11 |
(注)当事業年度の業績連動賞与の支給はありませんでした。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。