有価証券報告書-第109期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、業績向上へのインセンティブとしての機能を持ちながら、役職に応じた適正な水準の報酬体系とすることを基本方針とする。
社内取締役の報酬は、固定報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、当該取締役の役位、職務の内容、経済情勢及び当社グループ業績を勘案した上で、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、株式報酬とし、毎年、一定の時期に付与するものとする。交付株式は一定期間、譲渡を制限する譲渡制限付株式とし、譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が退任するまでの期間とする。付与する株式数は、経済情勢や当社グループ業績を勘案した上で、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会で決定するものとする。
d.金銭報酬の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
株式報酬と基本報酬の支給割合については、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するよう、最も適切な支給割合で決定するものとする。
ロ.役員報酬額に係る株主総会の決議内容
取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会におきまして年額300百万円以内とすることを承認されております。監査役の報酬額は、1987年4月10日開催の第70回定時株主総会におきまして、月額3百万円以内とすることを承認されております。また、2024年6月27日開催の第108回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く当社の取締役に対し、年額30百万円以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。
ハ.当事業年度における当社の役員等の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会及び取締役会の活動内容
a.指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員の報酬基準に関し、取締役会に対し意見を述べます。また代表取締役社長の策定した報酬案に関し、その適正性等について検討し、取締役会に対し答申を行います。
当事業年度は、役員報酬については以下のとおり審議いたしました。
・2024年4月24日 2024年7月~2025年6月の役員等報酬案及び役員向け株式報酬制度導入に係る報酬規程等について
・2024年7月24日 取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動賞与廃止について
b.取締役会の役割・活動内容
取締役会は、役員に対する監督を行う機関として、役員報酬基準の策定を行っております。また指名・報酬委員会の答申を受けた役員報酬について審議し、決定いたします。
当事業年度は、役員報酬について以下のとおり審議いたしました。
・2024年5月14日 譲渡制限付株式報酬制度の導入について
・2024年6月27日 2024年7月~2025年6月の役員等報酬(金銭報酬)について
・2024年7月24日 譲渡制限付株式報酬に関する規程の制定ならびに取締役に対する金銭報酬債権の支給及び自己株式の処分について
・2024年8月9日 「役員賞与規程」の廃止及び「取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針」の一部改定について
ニ.監査役の報酬
監査役の報酬等は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であり、上記金額は当事業年度における費用計上額であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2024年8月9日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
イ.取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針の内容
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、業績向上へのインセンティブとしての機能を持ちながら、役職に応じた適正な水準の報酬体系とすることを基本方針とする。
社内取締役の報酬は、固定報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役の報酬は、その職務の性質に鑑み、固定報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
基本報酬は、月例の固定報酬とし、当該取締役の役位、職務の内容、経済情勢及び当社グループ業績を勘案した上で、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会にて決定するものとする。
c.非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
非金銭報酬は、株式報酬とし、毎年、一定の時期に付与するものとする。交付株式は一定期間、譲渡を制限する譲渡制限付株式とし、譲渡制限期間は、交付日から当該取締役が退任するまでの期間とする。付与する株式数は、経済情勢や当社グループ業績を勘案した上で、指名・報酬委員会への諮問を経て、取締役会で決定するものとする。
d.金銭報酬の額、または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
株式報酬と基本報酬の支給割合については、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するよう、最も適切な支給割合で決定するものとする。
ロ.役員報酬額に係る株主総会の決議内容
取締役の報酬額は、2006年6月29日開催の第90回定時株主総会におきまして年額300百万円以内とすることを承認されております。監査役の報酬額は、1987年4月10日開催の第70回定時株主総会におきまして、月額3百万円以内とすることを承認されております。また、2024年6月27日開催の第108回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、社外取締役を除く当社の取締役に対し、年額30百万円以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。
ハ.当事業年度における当社の役員等の報酬等の額の決定過程における指名・報酬委員会及び取締役会の活動内容
a.指名・報酬委員会の役割・活動内容
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員の報酬基準に関し、取締役会に対し意見を述べます。また代表取締役社長の策定した報酬案に関し、その適正性等について検討し、取締役会に対し答申を行います。
当事業年度は、役員報酬については以下のとおり審議いたしました。
・2024年4月24日 2024年7月~2025年6月の役員等報酬案及び役員向け株式報酬制度導入に係る報酬規程等について
・2024年7月24日 取締役(社外取締役を除く。)に対する業績連動賞与廃止について
b.取締役会の役割・活動内容
取締役会は、役員に対する監督を行う機関として、役員報酬基準の策定を行っております。また指名・報酬委員会の答申を受けた役員報酬について審議し、決定いたします。
当事業年度は、役員報酬について以下のとおり審議いたしました。
・2024年5月14日 譲渡制限付株式報酬制度の導入について
・2024年6月27日 2024年7月~2025年6月の役員等報酬(金銭報酬)について
・2024年7月24日 譲渡制限付株式報酬に関する規程の制定ならびに取締役に対する金銭報酬債権の支給及び自己株式の処分について
・2024年8月9日 「役員賞与規程」の廃止及び「取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針」の一部改定について
ニ.監査役の報酬
監査役の報酬等は、株主総会で決議した報酬枠の範囲内で、監査役の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 94 | 91 | 0 | 0 | 4 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 9 | 9 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 22 | 22 | - | - | 5 |
| 合計 | 126 | 123 | 3 | 3 | 10 |
(注)取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等は、譲渡制限付株式報酬であり、上記金額は当事業年度における費用計上額であります。
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
該当事項はありません。