有価証券報告書-第109期(2022/02/01-2023/01/31)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化の激しい経営環境に対応した迅速な意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営における重要課題であると認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
a.取締役会
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名と監査等委員である取締役3名の計9名で構成し、そのうち4名が社外取締役であり、取締役会における社外取締役の比率は3分の1以上となります。また、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切な監査・監督を受けることで、取締役会におけるガバナンスの実効性を確保してまいります。なお、取締役会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役会長の小林憲治氏であります。
b.監査等委員会
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役3名で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任及び報酬について株主総会で監査等委員会の意見を述べる権限を有しております。当社におきましては、内部監査室との相互の連携により、取締役の業務執行における監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に努めてまいります。なお、監査等委員会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査等委員であり、委員長は常勤監査等委員の遠藤信英氏であります。
c.執行役員及び経営会議
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にするため、2022年4月26日付で新たに執行役員制度を導入いたしました。
経営会議は、代表取締役及び全ての執行役員をもって構成し、業務執行に関する意思決定の迅速化を図るため、取締役会の付議事項に達しないものの経営上重要である事項の意思決定機関として、原則毎月1回開催しております。また、経営会議における決議事項及び報告・審議事項は、取締役会へ報告することとしております。なお、経営会議の構成員は、以下に記載のとおりであり、議長は代表取締役社長の永田泉治氏であります。
d.指名・報酬委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、2022年2月24日付で指名・報酬委員会を設置いたしました。
指名・報酬委員会は、過半数が独立社外取締役になるよう、代表取締役社長及び社外取締役で構成し、取締役及び執行役員の選任・解任、代表取締役等の選定・解職、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬、その他経営上の重要事項等について審議し、取締役会に報告いたしております。なお、指名・報酬委員会の構成員は、以下に記載のとおりであり、委員長は監査等委員である独立社外取締役の野元三夏氏であります。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題として位置づけております。取締役会における迅速かつ適正な意思決定及び社外取締役による監督・監査機能の強化を図るとともに、経営の透明性・公正性の確保を目的として、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
また、当社の有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制についての体制図は以下のとおりであります。

有価証券報告書提出日現在の機関ごとの構成員は以下のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
※常勤監査等委員である取締役は、経営会議に出席し、必要に応じて質問・意見を述べております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制の体制の基本方針」に基づき、当社グループの内部統制システムの整備・運用を行っております。また、社長直轄の内部監査室を設置し、業務の適正性・財務報告の正確性を確保するため、社内諸規程により職務権限の責任の明確化、職務分掌の確立等を行っております。
ロ リスク管理体制整備の状況
当社グループにおいて企業倫理や法令遵守の徹底に努めるため「スバル興業グループ行動規範」を制定し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置するなど、リスク管理体制の構築を目指したコンプライアンス経営の取組みを推進しております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該契約が認められるのは、当該役員がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
ニ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないための措置として、故意によって生じた被保険者自身の損害等については、塡補の対象外としております。
ホ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内であり、当該取締役のうち、監査等委員である取締役は4名以内とし、その過半数は社外取締役と定めております。
ヘ 取締役の選任及び解任の株主総会の決議要件
当社は、取締役の選任については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款で定めております。
ト 自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
チ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において免除することができるものと定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化の激しい経営環境に対応した迅速な意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営における重要課題であると認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
a.取締役会
取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名と監査等委員である取締役3名の計9名で構成し、そのうち4名が社外取締役であり、取締役会における社外取締役の比率は3分の1以上となります。また、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切な監査・監督を受けることで、取締役会におけるガバナンスの実効性を確保してまいります。なお、取締役会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役会長の小林憲治氏であります。
b.監査等委員会
監査等委員会は、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役3名で構成しております。監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任及び報酬について株主総会で監査等委員会の意見を述べる権限を有しております。当社におきましては、内部監査室との相互の連携により、取締役の業務執行における監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に努めてまいります。なお、監査等委員会の構成員は、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載の監査等委員であり、委員長は常勤監査等委員の遠藤信英氏であります。
c.執行役員及び経営会議
当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離することにより、業務執行の責任と権限を明確にするため、2022年4月26日付で新たに執行役員制度を導入いたしました。
経営会議は、代表取締役及び全ての執行役員をもって構成し、業務執行に関する意思決定の迅速化を図るため、取締役会の付議事項に達しないものの経営上重要である事項の意思決定機関として、原則毎月1回開催しております。また、経営会議における決議事項及び報告・審議事項は、取締役会へ報告することとしております。なお、経営会議の構成員は、以下に記載のとおりであり、議長は代表取締役社長の永田泉治氏であります。
d.指名・報酬委員会
当社は、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的とし、2022年2月24日付で指名・報酬委員会を設置いたしました。
指名・報酬委員会は、過半数が独立社外取締役になるよう、代表取締役社長及び社外取締役で構成し、取締役及び執行役員の選任・解任、代表取締役等の選定・解職、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬、その他経営上の重要事項等について審議し、取締役会に報告いたしております。なお、指名・報酬委員会の構成員は、以下に記載のとおりであり、委員長は監査等委員である独立社外取締役の野元三夏氏であります。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題として位置づけております。取締役会における迅速かつ適正な意思決定及び社外取締役による監督・監査機能の強化を図るとともに、経営の透明性・公正性の確保を目的として、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
また、当社の有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制についての体制図は以下のとおりであります。

有価証券報告書提出日現在の機関ごとの構成員は以下のとおりであります。(◎は議長、委員長を表す。)
| 役職名 | 氏名 | 取締役会 | 監査等 委員会 | 経営会議 | 指名・報酬 委員会 |
| 代表取締役会長 | 小林 憲治 | ◎ | 〇 | ||
| 代表取締役社長 社長執行役員 | 永田 泉治 | 〇 | ◎ | 〇 | |
| 取締役 専務執行役員 | 今沢 宏之 | 〇 | 〇 | ||
| 取締役 執行役員 | 上野 俊明 | 〇 | 〇 | ||
| 取締役 | 太古 伸幸 | 〇 | |||
| 取締役(社外) | 宮家 邦彦 | 〇 | 〇 | ||
| 取締役 常勤監査等委員(社外) | 遠藤 信英 | 〇 | ◎ | ※ | 〇 |
| 取締役 監査等委員(社外) | 野元 三夏 | 〇 | 〇 | ◎ | |
| 取締役 監査等委員(社外) | 上村 多恵子 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 常務執行役員 | 竹島 美喜 | 〇 | |||
| 執行役員 | 大西 政樹 | 〇 | |||
| 執行役員 | 松原 正司 | 〇 | |||
| 執行役員 | 佐藤 章夫 | 〇 | |||
| 執行役員 | 平田 朋之 | 〇 |
※常勤監査等委員である取締役は、経営会議に出席し、必要に応じて質問・意見を述べております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制の体制の基本方針」に基づき、当社グループの内部統制システムの整備・運用を行っております。また、社長直轄の内部監査室を設置し、業務の適正性・財務報告の正確性を確保するため、社内諸規程により職務権限の責任の明確化、職務分掌の確立等を行っております。
ロ リスク管理体制整備の状況
当社グループにおいて企業倫理や法令遵守の徹底に努めるため「スバル興業グループ行動規範」を制定し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置するなど、リスク管理体制の構築を目指したコンプライアンス経営の取組みを推進しております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該契約が認められるのは、当該役員がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
ニ 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社子会社の取締役等であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害が塡補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないための措置として、故意によって生じた被保険者自身の損害等については、塡補の対象外としております。
ホ 取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内であり、当該取締役のうち、監査等委員である取締役は4名以内とし、その過半数は社外取締役と定めております。
ヘ 取締役の選任及び解任の株主総会の決議要件
当社は、取締役の選任については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款で定めております。
ト 自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
チ 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
リ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において免除することができるものと定めております。