有価証券報告書-第106期(平成31年2月1日-令和2年1月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化の激しい経営環境に対応した迅速な意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営における重要課題として認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任および報酬について株主総会で監査等委員会の意見を述べる権限を有しております。当社におきましては、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役3名が、年12回の開催予定の監査等委員会を構成し、内部監査室との相互の連携により、取締役の業務執行における監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に努めてまいります。取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役1名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名と、上記の監査等委員である社外取締役3名を含む計14名で構成し、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切な監査・監督を受けることで、取締役会におけるガバナンスの実効性を確保してまいります。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題として位置づけております。取締役会における迅速かつ適正な意思決定および社外取締役による監督・監査機能の強化を図るとともに、経営の透明性・公正性の確保を目的として、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制の体制の基本方針」に基づき、当社グループの内部統制システムの整備・運用を行っております。また、社長直轄の内部監査室を設置し、業務の適正性・財務報告の正確性を確保するため、社内諸規定により職務権限の責任の明確化、職務分掌の確立等を行っております。
ロ リスク管理体制整備の状況
当社グループにおいて企業倫理や法令遵守の徹底に努めるため「スバル興業グループ行動規範」を制定し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置するなど、リスク管理体制の構築を目指したコンプライアンス経営の取組みを推進しております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該契約が認められるのは、当該役員がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
なお、当社の有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制についての体制図は下記のとおりであります。

ニ 取締役の定数
当社の取締役の定数は18名以内であり、当該取締役のうち、監査等委員である取締役は4名以内とし、その過半数は社外取締役と定めております。
ホ 取締役の選任および解任の株主総会の決議要件
当社は、取締役の選任については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款で定めております。
ヘ 自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ト 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において免除することができるものと定めております。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、変化の激しい経営環境に対応した迅速な意思決定と経営の健全性の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実が経営における重要課題として認識し、透明性、効率性を重視した公正な経営の実現に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ 企業統治の体制の概要
監査等委員である取締役は、取締役会における議決権を有し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選解任および報酬について株主総会で監査等委員会の意見を述べる権限を有しております。当社におきましては、有価証券報告書提出日現在、監査等委員である社外取締役3名が、年12回の開催予定の監査等委員会を構成し、内部監査室との相互の連携により、取締役の業務執行における監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の充実に努めてまいります。取締役会は、有価証券報告書提出日現在、社外取締役1名を含む取締役(監査等委員である取締役を除く。)11名と、上記の監査等委員である社外取締役3名を含む計14名で構成し、重要性の高い業務執行の意思決定機能を担い、監査等委員による適切な監査・監督を受けることで、取締役会におけるガバナンスの実効性を確保してまいります。
ロ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要課題として位置づけております。取締役会における迅速かつ適正な意思決定および社外取締役による監督・監査機能の強化を図るとともに、経営の透明性・公正性の確保を目的として、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
イ 内部統制システムの整備の状況
当社は「内部統制の体制の基本方針」に基づき、当社グループの内部統制システムの整備・運用を行っております。また、社長直轄の内部監査室を設置し、業務の適正性・財務報告の正確性を確保するため、社内諸規定により職務権限の責任の明確化、職務分掌の確立等を行っております。
ロ リスク管理体制整備の状況
当社グループにおいて企業倫理や法令遵守の徹底に努めるため「スバル興業グループ行動規範」を制定し、「コンプライアンス・リスク管理委員会」を設置するなど、リスク管理体制の構築を目指したコンプライアンス経営の取組みを推進しております。
ハ 責任限定契約の内容の概要
当社は取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)および社外取締役全員と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、当該契約が認められるのは、当該役員がその職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときに限られております。
なお、当社の有価証券報告書提出日現在のコーポレート・ガバナンス体制についての体制図は下記のとおりであります。

ニ 取締役の定数
当社の取締役の定数は18名以内であり、当該取締役のうち、監査等委員である取締役は4名以内とし、その過半数は社外取締役と定めております。
ホ 取締役の選任および解任の株主総会の決議要件
当社は、取締役の選任については、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区分して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も定款で定めております。
ヘ 自己株式取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。
ト 中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
チ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。また、当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であったものを含む。)の責任を、法令の限度において免除することができるものと定めております。