有価証券報告書-第112期(2025/02/01-2026/01/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年2月24日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長及び社外取締役で構成する指名・報酬委員会(構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役から選定する)を設置し、取締役の個人別の報酬等の内容は、当該委員会で審議を行った後、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で決定するものといたしました。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
イ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮したうえで決定し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するような報酬体系とすることを基本方針とする。
具体的には、社内取締役の報酬は、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭)
取締役の基本報酬は、定期同額の月例金銭報酬とし、当社及び当社グループの業績、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬(金銭)
単年度の業績目標を達成した場合に、金銭賞与を支給する。賞与の支給基準については、あらかじめ指名・報酬委員会の承認を経て、取締役会で決定する。その指標は、当社グループの単年度の成果を示す数値として最も適切と考えられる連結営業利益とし、当該年度の連結営業利益に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給する。
なお、本年度(2026年度)における「業績連動報酬(金銭)」の支給基準については、2026年3月16日に開催された指名・報酬委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において、以下のとおり決定しております。
「2026年度業績連動報酬の支給基準」
単位:千円
2026年4月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合の取締役の人数で計算しております。
(留意事項)
・連結営業利益の金額は「業績連動報酬引当後」の数値とする。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、取締役ごとに支給上限額を算定し、その支給上限額の総額は上表のとおりとする。
・当事業年度中に新たに取締役に選任されたものは、当事業年度における当該取締役の在職月数(1カ月未満の端数切捨て)にて支給する。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合は、当事業年度における当該取締役の在職月数((1カ月未満の端数切捨て)にて支給する。なお、期末後の退任については月数案分しないものとする。
d.株式報酬
インセンティブが十分に機能することにより、持続的な企業価値及び株主価値が向上することを目的とする。交付株式は一定期間、譲渡を制限する譲渡制限付株式とし、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、株価等を踏まえて決定する。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は対象外とする。
e.各報酬の支給割合
業績連動報酬である役員賞与、株式報酬と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の支給割合については、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するよう、最も適切な支給割合で決定するものとする。
f.役員報酬等の決定手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で審議のうえ決定する。
また、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2020年4月28日開催の第106回定時株主総会において、年額3億円以内(うち、社外取締役1千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と決議いただいており、監査等委員である取締役の報酬額は、2017年4月27日開催の第103回定時株主総会において、年額5千万円以内と決議いただいております。また、2021年4月28日開催の第107回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、監査等委員でない社内取締役に対し、年額5千万円以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 業績連動賞与の内容等は、「(4)[役員の報酬等]①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 イ役員報酬等の内容の決定に関する方針等 c.業績連動報酬(金銭)」に記載のとおりであります。当事業年度は特別損失計上を考慮し、業績連動賞与は不支給としております。
2 譲渡制限付株式報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、社外取締役を除く取締役に対して、年額5千万円以内、株式数の上限を年1万株以内とし、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位も退任する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものと決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2022年2月24日開催の取締役会の決議により、代表取締役社長及び社外取締役で構成する指名・報酬委員会(構成員の過半数を独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役から選定する)を設置し、取締役の個人別の報酬等の内容は、当該委員会で審議を行った後、監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で決定するものといたしました。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
イ 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
a.基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮したうえで決定し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するような報酬体系とすることを基本方針とする。
具体的には、社内取締役の報酬は、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとする。
b.基本報酬(金銭)
取締役の基本報酬は、定期同額の月例金銭報酬とし、当社及び当社グループの業績、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案して決定するものとする。
c.業績連動報酬(金銭)
単年度の業績目標を達成した場合に、金銭賞与を支給する。賞与の支給基準については、あらかじめ指名・報酬委員会の承認を経て、取締役会で決定する。その指標は、当社グループの単年度の成果を示す数値として最も適切と考えられる連結営業利益とし、当該年度の連結営業利益に応じて基本報酬月額の0%~200%を支給する。
なお、本年度(2026年度)における「業績連動報酬(金銭)」の支給基準については、2026年3月16日に開催された指名・報酬委員会の承認を経て、同日開催の取締役会において、以下のとおり決定しております。
「2026年度業績連動報酬の支給基準」
単位:千円
| 2027年1月期 連結営業利益 | 各人の基本報酬月額に対する倍率 | 支給 上限額 |
| 50億円以上 | 200% | 21,660 |
| 48億円以上50億円未満 | 100% | 10,830 |
| 48億円未満 | 0% | - |
2026年4月28日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決された場合の取締役の人数で計算しております。
(留意事項)
・連結営業利益の金額は「業績連動報酬引当後」の数値とする。
・法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、取締役ごとに支給上限額を算定し、その支給上限額の総額は上表のとおりとする。
・当事業年度中に新たに取締役に選任されたものは、当事業年度における当該取締役の在職月数(1カ月未満の端数切捨て)にて支給する。
・やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の中途で退任した場合は、当事業年度における当該取締役の在職月数((1カ月未満の端数切捨て)にて支給する。なお、期末後の退任については月数案分しないものとする。
d.株式報酬
インセンティブが十分に機能することにより、持続的な企業価値及び株主価値が向上することを目的とする。交付株式は一定期間、譲渡を制限する譲渡制限付株式とし、毎年、一定の時期に付与する。付与する株式の個数は、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、株価等を踏まえて決定する。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は対象外とする。
e.各報酬の支給割合
業績連動報酬である役員賞与、株式報酬と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の支給割合については、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するよう、最も適切な支給割合で決定するものとする。
f.役員報酬等の決定手続き
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個別の報酬額については、代表取締役の提案に基づき、指名・報酬委員会の審議及び決議の内容並びに監査等委員会の意見を踏まえ、取締役会で審議のうえ決定する。
また、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
ロ 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬額は、2020年4月28日開催の第106回定時株主総会において、年額3億円以内(うち、社外取締役1千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と決議いただいており、監査等委員である取締役の報酬額は、2017年4月27日開催の第103回定時株主総会において、年額5千万円以内と決議いただいております。また、2021年4月28日開催の第107回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、監査等委員でない社内取締役に対し、年額5千万円以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 174,140 | 152,907 | - | 21,233 | 21,233 | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 13,410 | 13,410 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 21,330 | 21,330 | - | - | - | 4 |
(注)1 業績連動賞与の内容等は、「(4)[役員の報酬等]①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項 イ役員報酬等の内容の決定に関する方針等 c.業績連動報酬(金銭)」に記載のとおりであります。当事業年度は特別損失計上を考慮し、業績連動賞与は不支給としております。
2 譲渡制限付株式報酬は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)のうち、社外取締役を除く取締役に対して、年額5千万円以内、株式数の上限を年1万株以内とし、当社の取締役又は執行役員のいずれかの地位も退任する日までの期間、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならないものと決議しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。