有価証券報告書-第107期(令和2年2月1日-令和3年1月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮した上で決定し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するような報酬体系とすることを基本方針としております。
具体的には、社内取締役の報酬は、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬(2021年4月28日開催の第107回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。)で構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみとしております。
ロ 役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針
・基本報酬
定期同額の月例金銭報酬とし、当社及び当社グループの業績、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案して決定しております。
・業績連動報酬
各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益及び中期経営戦略の数値目標の達成度合に応じた賞与とし、企業価値向上につながる利益水準を下回る場合は支給しないものとしております。各取締役の報酬額については常務取締役以上で構成する経営会議、取締役会及び監査等委員会の意見等を十分に審議した上で、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に金銭により支給するものとしております。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は対象外としております。
・株式報酬
インセンティブが十分に機能することにより、持続的な企業価値及び株主価値が向上することを目的としており、交付株式は一定期間、譲渡を制限する譲渡制限付株式とし、毎年、一定の時期に付与してまいります。付与する株式の個数は、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、株価等を踏まえて決定してまいります。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は対象外としております。
・各報酬の支給割合
業績連動報酬である役員賞与、株式報酬と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の支給割合については、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するよう、最も適切な支給割合で決定するものとしております。
ハ 役員の報酬等の決定手続き
監査等委員でない取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会からの委任のもと、常務取締役以上で構成する経営会議において、一定の社内基準をもとに、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し、監査等委員の意見を踏まえた上で決定しており、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員会の決議により決定しております。
二 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
監査等委員でない取締役の報酬額は、2020年4月28日開催の第106回定時株主総会において、年額3億円以内(うち、社外取締役1千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と決議いただいており、監査等委員である取締役の報酬額は、2017年4月27日開催の第103回定時株主総会において、年額5千万円以内と決議いただいております。また、2021年4月28日開催の第107回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、監査等委員でない社内取締役に対し、年額5千万円以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 役員の報酬等の基本方針
当社の取締役の報酬は、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮した上で決定し、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するような報酬体系とすることを基本方針としております。
具体的には、社内取締役の報酬は、基本報酬、業績連動賞与及び株式報酬(2021年4月28日開催の第107回定時株主総会において譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。)で構成し、監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、固定報酬のみとしております。
ロ 役員の報酬等の算定方法の決定に関する方針
・基本報酬
定期同額の月例金銭報酬とし、当社及び当社グループの業績、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、世間水準並びに従業員給与とのバランスを総合的に勘案して決定しております。
・業績連動報酬
各事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益及び中期経営戦略の数値目標の達成度合に応じた賞与とし、企業価値向上につながる利益水準を下回る場合は支給しないものとしております。各取締役の報酬額については常務取締役以上で構成する経営会議、取締役会及び監査等委員会の意見等を十分に審議した上で、毎年、当該事業年度終了後の一定の時期に金銭により支給するものとしております。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は対象外としております。
・株式報酬
インセンティブが十分に機能することにより、持続的な企業価値及び株主価値が向上することを目的としており、交付株式は一定期間、譲渡を制限する譲渡制限付株式とし、毎年、一定の時期に付与してまいります。付与する株式の個数は、当該取締役の役位、職務の内容及び実績、株価等を踏まえて決定してまいります。
なお、社外取締役及び監査等委員である取締役は対象外としております。
・各報酬の支給割合
業績連動報酬である役員賞与、株式報酬と業績連動報酬以外の報酬である基本報酬の支給割合については、持続的な企業価値及び株主価値の向上に向け、インセンティブが十分に機能するよう、最も適切な支給割合で決定するものとしております。
ハ 役員の報酬等の決定手続き
監査等委員でない取締役の個人別の報酬の内容は、取締役会からの委任のもと、常務取締役以上で構成する経営会議において、一定の社内基準をもとに、会社の業績や経営内容、経済情勢等を総合的に考慮し、監査等委員の意見を踏まえた上で決定しており、監査等委員である取締役の個別の報酬額については、監査等委員会の決議により決定しております。
二 役員の報酬等に関する株主総会の決議内容
監査等委員でない取締役の報酬額は、2020年4月28日開催の第106回定時株主総会において、年額3億円以内(うち、社外取締役1千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない。)と決議いただいており、監査等委員である取締役の報酬額は、2017年4月27日開催の第103回定時株主総会において、年額5千万円以内と決議いただいております。また、2021年4月28日開催の第107回定時株主総会において、上記の報酬枠とは別枠で、監査等委員でない社内取締役に対し、年額5千万円以内とする譲渡制限付株式報酬の導入を決議いただいております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役(監査等委員である取締役を除く。) (社外取締役を除く。) | 193,434 | 171,441 | 21,993 | - | 11 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 28,761 | 28,761 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。