四半期報告書-第82期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
有報資料
当第3四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更があった事項は以下の通りです。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(上場廃止基準への抵触について)
当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。
なお当社は、平成30年12月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記の書面を平成31年3月末までに東京証券取引所に提出する予定です。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
(上場廃止基準への抵触について)
当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。
なお当社は、平成30年12月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記の書面を平成31年3月末までに東京証券取引所に提出する予定です。