半期報告書-第83期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
有報資料
当中間会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクから重要な変更があった事項
は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事
業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(3)上場廃止基準(時価総額基準)への抵触について
当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第
601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。
当社は、2018年12月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記書面を2019
年3月15日に東京証券取引所に提出し、2019年1月1日から2019年9月30日までの上場廃止に係る猶予期間に入っておりましたが、2019年9月30日付で有価証券上場規程第601条第1項第4号aに該当するところとなり、同日付で当社株式の上場廃止が決定したため、2019年11月1日付で上場廃止となっております。
は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当中間会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事
業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(3)上場廃止基準(時価総額基準)への抵触について
当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第
601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。
当社は、2018年12月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記書面を2019
年3月15日に東京証券取引所に提出し、2019年1月1日から2019年9月30日までの上場廃止に係る猶予期間に入っておりましたが、2019年9月30日付で有価証券上場規程第601条第1項第4号aに該当するところとなり、同日付で当社株式の上場廃止が決定したため、2019年11月1日付で上場廃止となっております。