四半期報告書-第83期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)
有報資料
当第1四半期累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更があった事項は、次のとおりです。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(3)上場廃止基準(時価総額基準)への抵触について
当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。
なお、当社は、2018年12月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記の書面を2019年3月15日に東京証券取引所に提出しており、2019年1月1日から2019年9月30日までの上場廃止に係る猶予期間に入っております。
(4)上場廃止基準(流通株式時価総額基準)への抵触について
当社株式の事業年度の末日における流通株式時価総額(事業年度の末日における最終価格に、事業年度の末日における流通株式の数(上場株式数から役員所有株式数、自己株式数及び上場株式数の10%以上の株式を所有する者が所有する株式数を控除した株式数)を乗じて得た額)が5億円未満となった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第2号bに抵触します。抵触した場合には、1年以内に、流通株式時価総額が5億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。
なお、当社は、2019年3月31日における流通株式時価総額が5億円未満となりましたので、2019年4月1日から2020年3月31日までの上場廃止に係る猶予期間に入っております。
なお、文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 2 事業等のリスク」の項目番号に対応したものです。
(3)上場廃止基準(時価総額基準)への抵触について
当社株式の月間平均時価総額又は月末時価総額が10億円未満になった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第4号aに抵触します。抵触した場合には、9ヶ月(事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面を3ヶ月以内に東京証券取引所へ提出しない場合にあたっては、3ヶ月)以内に、毎月の月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。
なお、当社は、2018年12月における月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満となりましたので、上記の書面を2019年3月15日に東京証券取引所に提出しており、2019年1月1日から2019年9月30日までの上場廃止に係る猶予期間に入っております。
(4)上場廃止基準(流通株式時価総額基準)への抵触について
当社株式の事業年度の末日における流通株式時価総額(事業年度の末日における最終価格に、事業年度の末日における流通株式の数(上場株式数から役員所有株式数、自己株式数及び上場株式数の10%以上の株式を所有する者が所有する株式数を控除した株式数)を乗じて得た額)が5億円未満となった場合、東京証券取引所の有価証券上場規程第601条第1項第2号bに抵触します。抵触した場合には、1年以内に、流通株式時価総額が5億円以上にならない場合には上場廃止となり、当社株式が上場市場で売買できなくなるため換金性が著しく低下することとなります。
なお、当社は、2019年3月31日における流通株式時価総額が5億円未満となりましたので、2019年4月1日から2020年3月31日までの上場廃止に係る猶予期間に入っております。