半期報告書-第59期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
金融商品関係
(金融商品関係)
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない((注2)を参照)。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 営業未収入金、(3) 預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3) 投資有価証券
投資信託は、証券会社から提示された価格によっている。
負 債
(1) 未払金、(3)前受金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(2) リース債務、(4) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引または借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
会員預り金及び長期預り保証金については、返還時期の予測が不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価の開示をしていない。
金融商品の時価等に関する事項
中間貸借対照表計上額(貸借対照計上額)、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めていない((注2)を参照)。
前事業年度(平成28年2月29日) | (単位:千円) | ||
貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 79,671 | 79,671 | ― |
(2) 営業未収入金 | 53,053 | 53,053 | ― |
(3) 預け金 | 100,000 | 100,000 | ― |
(4) 投資有価証券 | 38,684 | 38,684 | ― |
資産計 | 271,409 | 271,409 | |
(1) 未払金 | 6,157 | 6,157 | ― |
(2) リース債務 (1年以内返済予定分を含む) | 32,607 | 31,827 | 779 |
(3) 前受金 | 63,357 | 63,357 | ― |
(4) 長期借入金 (1年以内返済予定分を含む) | 27,252 | 27,081 | 170 |
負債計 | 129,373 | 128,423 | 949 |
当中間会計期間(平成28年8月31日) | (単位:千円) | ||
中間貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
(1) 現金及び預金 | 54,403 | 54,403 | ― |
(2) 営業未収入金 | 55,626 | 55,626 | ― |
(3) 預け金 | 100,000 | 100,000 | ― |
(3) 投資有価証券 | 39,862 | 39,862 | ― |
資産計 | 249,893 | 249,893 | |
(1) 未払金 | 15,693 | 15,693 | ― |
(2) リース債務 (1年以内返済予定分を含む) | 32,320 | 31,568 | 751 |
(3) 前受金 | 27,799 | 27,799 | ― |
(4) 長期借入金 (1年以内返済予定分を含む) | 23,490 | 23,340 | 149 |
負債計 | 99,303 | 98,402 | 901 |
(注1) 金融商品の時価の算定方法
資 産
(1) 現金及び預金、(2) 営業未収入金、(3) 預け金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(3) 投資有価証券
投資信託は、証券会社から提示された価格によっている。
負 債
(1) 未払金、(3)前受金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっている。
(2) リース債務、(4) 長期借入金
これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引または借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定している。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の中間貸借対照表計上額(貸借対照表計上額)
(単位:千円) | ||
区分 | 平成28年2月29日 | 平成28年8月31日 |
会員預り金 | 336,160 | 331,600 |
長期預り保証金 | 23,625 | 22,625 |
会員預り金及び長期預り保証金については、返還時期の予測が不可能であり、キャッシュ・フローを合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価の開示をしていない。