半期報告書-第61期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
②破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
③リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。
④デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。
当中間会計期間(自 令和元年10月1日 至 令和2年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
②破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて時価としております。
③リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。
前事業年度(自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和元年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 87,657 | 87,657 | - |
| (2)未収入金 | 10,741 | 10,741 | - |
| (3)破産更生債権等 | 480 | 480 | - |
| 資産計 | 98,879 | 98,879 | - |
| (1)未払金 | 8,259 | 8,259 | - |
| (2)未払費用 | 3,858 | 3,858 | - |
| (3)未払消費税等 | 1,788 | 1,788 | - |
| (4)リース債務 | 19,251 | 19,251 | - |
| 負債計 | 33,157 | 33,157 | - |
| デリバティブ取引 | - | - | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
②破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
③リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。
④デリバティブ取引
注記事項「デリバティブ取引関係」を参照ください。
当中間会計期間(自 令和元年10月1日 至 令和2年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 166,245 | 166,245 | - |
| (2)未収入金 | 10,496 | 10,496 | - |
| (3)破産更生債権等 | 480 | 480 | - |
| 資産計 | 177,222 | 177,222 | - |
| (1)未払金 | 9,279 | 9,279 | - |
| (2)未払費用 | 3,890 | 3,890 | - |
| (3)未払消費税等 | 4,457 | 4,457 | - |
| (4)リース債務 | 16,739 | 16,739 | - |
| 負債計 | 34,366 | 34,366 | - |
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。
②破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて時価としております。
③リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。