半期報告書-第62期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(令和2年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
②破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
③リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。
当中間会計期間(令和3年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
②破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて時価としております。
③リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。
前事業年度(令和2年9月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和2年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
| 貸借対照表計上額(千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 91,190 | 91,190 | - |
| (2)未収入金 | 12,223 | 12,223 | - |
| (3)破産更生債権等 | 240 | 240 | - |
| 資産計 | 103,654 | 103,654 | - |
| (1)未払金 | 9,382 | 9,382 | - |
| (2)未払費用 | 3,898 | 3,898 | - |
| (3)未払消費税等 | 4,805 | 4,805 | - |
| (4)リース債務 | 14,227 | 14,227 | - |
| 負債計 | 32,313 | 32,313 | - |
(注1)金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
②破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
③リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。
当中間会計期間(令和3年3月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年3月31日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
| 中間貸借対照表計上額 (千円) | 時価(千円) | 差額(千円) | |
| (1)現金及び預金 | 115,928 | 115,928 | - |
| (2)未収入金 | 10,481 | 10,481 | - |
| (3)破産更生債権等 | 240 | 240 | - |
| 資産計 | 126,650 | 126,650 | - |
| (1)未払金 | 14,274 | 14,274 | - |
| (2)未払費用 | 3,878 | 3,878 | - |
| (3)未払消費税等 | 4,360 | 4,360 | - |
| (4)リース債務 | 16,549 | 16,549 | - |
| 負債計 | 39,062 | 39,062 | - |
(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項
①現金及び預金、未収入金、未払金、未払費用、未払消費税等
これらの時価は、すべて短期であり帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
②破産更生債権等
破産更生債権等については、回収見込額等に基づいて時価としております。
③リース債務
リース債務の時価については、支払利子込み法により算定していることから、当該帳簿価額によっております。