半期報告書-第59期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
金融商品関係
(金融商品関係)
前事業年度(令和3年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注1)を参照ください。
(単位:千円)
資 産
(1) 現金及び預金、 (3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)売掛金
売掛金については、短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、貸倒懸念債権については、貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負 債
(1)未払費用、(2)未払金、(3)買掛金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
いずれも時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注1) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
これらにつきましては市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
当中間会計期間(令和4年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和4年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注3)を参照ください。)。
事業年度(令和3年12月31日) (単位:千円)
(注1) 現金については現金であること、現金及び未収入金については短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 未払費用、未払金、買掛金、未払法人税等、未払消費税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
これらにつきましては市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうちレベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
当該事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
(注)時価の算定に用いた評価技法及び評価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
国債は相場価値を用いて評価しております。国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。
前事業年度(令和3年12月31日)
金融商品の時価等に関する事項
令和3年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注1)を参照ください。
(単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1) 現金及び預金 | 116,839 | 116,839 | - |
| (2) 売掛金 | 956 | 956 | - |
| (3) 未収入金 | 2,427 | 2,427 | - |
| (4) 投資有価証券 | |||
| ①満期保有目的の債券 | 50,000 | 50,320 | 320 |
| 資産計 | 170,222 | 170,542 | 320 |
| (1)未払費用 | 2,247 | 2,247 | - |
| (2)未払金 | 549 | 549 | - |
| (3)未払法人税等 | 1,450 | 1,450 | - |
| (4)未払消費税等 | 1,603 | 1,603 | - |
| 負債計 | 5,849 | 5,849 | - |
資 産
(1) 現金及び預金、 (3)未収入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2)売掛金
売掛金については、短期的に決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、貸倒懸念債権については、貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額をもって時価としております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記をご参照ください。
負 債
(1)未払費用、(2)未払金、(3)買掛金、(4)未払法人税等、(5)未払消費税等
いずれも時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(注1) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 貸借対照表計上額 |
| その他有価証券 | 70,000 |
| 長期預り保証金 | 894,250 |
これらにつきましては市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
当中間会計期間(令和4年6月30日)
金融商品の時価等に関する事項
令和4年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注3)を参照ください。)。
事業年度(令和3年12月31日) (単位:千円)
| 貸借対照表計上額 | 時価 | 差額 | |
| (1)投資有価証券 満期目的の債券 | 50,000 | 50,105 | 105 |
| 資産計(注1) | 50,000 | 50,105 | 105 |
| 負債計(注2) | - | - | - |
(注1) 現金については現金であること、現金及び未収入金については短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注2) 未払費用、未払金、買掛金、未払法人税等、未払消費税等については、短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似するものであることから、記載を省略しております。
(注3) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位:千円)
| 区分 | 中間貸借対照表計上額 |
| その他有価証券 | 70,000 |
| 長期預り保証金 | 894,250 |
これらにつきましては市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが困難であるため、上記の表には含めておりません。
2.金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。
レベル1の時価:観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価:観察可能な時価に係るインプットのうちレベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価:観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
(1)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
当該事項はありません。
(2)時価で中間貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当中間会計期間(令和4年6月30日)
| 区分 | 時価(千円) | |||
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計 | |
| 投資有価証券 満期保有目的の債券 国債 資産計 | 50,105 50,105 | 50,105 50,105 | ||
(注)時価の算定に用いた評価技法及び評価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券
国債は相場価値を用いて評価しております。国債は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。