有価証券報告書-第174期(2022/01/01-2022/12/31)
37.偶発負債
偶発負債は、以下のとおりであります。
債務保証等
当社グループ会社が広範な領域にわたり遂行している事業は、国内・海外問わず、政府機関・顧客・媒体社・協力会社等から調査・訴訟・メディア監査等に基づく請求等を受けることがあります。当社は、専門家等との協議を含む検討の結果、それらの請求による債務が発生したとしても、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えております。
インドにおける偶発負債等について
前連結会計年度において、当社グループのインドにおける子会社が締結した一部の取引について、社外弁護士等の専門家と共に、詳細な調査を実施し、その結果をインド当局に報告しております。
これらの事案に関して、当該子会社に対して提供したと主張されている商品やサービスの対価として、当社グループは取引相手から5,599百万インドルピー(9,014百万円)の支払請求を受けております。
当社グループは、現在までの法的助言に基づき、関連する取引には経済的実体がなく、また、商品やサービスの提供もないことから、金銭の支払義務はないと判断しており、したがって当該請求金額について引当金を計上しておりません。当社グループと社外弁護士等の専門家による詳細な調査は継続中でありますが、当社グループは当該判断を継続して主張するとともに、インド当局の調査への協力を続けてまいります。
この事案に関する今後の訴訟の展開や当局の判断等には、一定の不確実性が存在しております。
連結子会社の買収に伴う条件付対価に関する偶発負債等について
当連結会計年度において、当社グループは、海外事業拡大の一環として過年度に実施した連結子会社の買収に伴う条件付対価に関連し、被取得企業の売主より、当社グループが連結財政状態計算書に計上済の条件付対価額に加えて99百万ドル(13,200百万円)の支払請求を受けております。当該支払請求は、当社グループが条件付対価の算定の基礎となる業績にマイナスの影響を与える行為を行ったとの売主の主張に基づいております。
当社グループは、当社グループの当該行為は、買収契約上認められた行為であるとの見解を主張し、売主の主張に対して争う方針でおります。買収契約に基づけば、金額に係る意見の不一致については売主及び当社グループの双方が、誠意をもって解決に努める必要がありますが、売主は、交渉による解決に至らなかった場合には、仲裁を求める意向を表明しております。
当該被取得企業の買収に伴う条件付対価は連結財政状態計算書の「その他の金融負債」(流動負債)に計上されておりますが、当連結会計年度において、計上済の条件付対価に重要な変動はなく、また、当該支払請求により追加で計上した負債もありません。当該請求に伴う財務上の影響額については、和解交渉の最新の状況に基づき、再評価してまいります。
独占禁止法違反の疑いに係る偶発負債等について
当社グループが有する契約には、当社が一定の法規制に違反した場合、契約先がより高い価額で請求権を行使できる条項を含む場合があります。
当社は2023年2月28日に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるテストイベントの入札等事業に関して、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から刑事告発され、東京地方検察庁により起訴されました。当社はこれら一連の事象は現時点では当該条項に抵触していないものと判断しておりますが、仮に今後当社に対する有罪判決、または公正取引委員会による行政処分が確定した場合には、契約先による当該請求権の行使が管轄裁判所に認められる可能性があります。
当該条項に基づく将来の支払債務の潜在的増加額は最大で14,672百万円であります。
偶発負債は、以下のとおりであります。
債務保証等
(単位:百万円) | ||
前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当連結会計年度 (2022年12月31日) | |
従業員住宅資金等融資制度による保証債務 | 26 | 10 |
銀行借入等に対する債務保証 | 1,016 | 6,843 |
合計 | 1,042 | 6,854 |
当社グループ会社が広範な領域にわたり遂行している事業は、国内・海外問わず、政府機関・顧客・媒体社・協力会社等から調査・訴訟・メディア監査等に基づく請求等を受けることがあります。当社は、専門家等との協議を含む検討の結果、それらの請求による債務が発生したとしても、当社グループの財政状態や経営成績に重大な影響を与えることはないと考えております。
インドにおける偶発負債等について
前連結会計年度において、当社グループのインドにおける子会社が締結した一部の取引について、社外弁護士等の専門家と共に、詳細な調査を実施し、その結果をインド当局に報告しております。
これらの事案に関して、当該子会社に対して提供したと主張されている商品やサービスの対価として、当社グループは取引相手から5,599百万インドルピー(9,014百万円)の支払請求を受けております。
当社グループは、現在までの法的助言に基づき、関連する取引には経済的実体がなく、また、商品やサービスの提供もないことから、金銭の支払義務はないと判断しており、したがって当該請求金額について引当金を計上しておりません。当社グループと社外弁護士等の専門家による詳細な調査は継続中でありますが、当社グループは当該判断を継続して主張するとともに、インド当局の調査への協力を続けてまいります。
この事案に関する今後の訴訟の展開や当局の判断等には、一定の不確実性が存在しております。
連結子会社の買収に伴う条件付対価に関する偶発負債等について
当連結会計年度において、当社グループは、海外事業拡大の一環として過年度に実施した連結子会社の買収に伴う条件付対価に関連し、被取得企業の売主より、当社グループが連結財政状態計算書に計上済の条件付対価額に加えて99百万ドル(13,200百万円)の支払請求を受けております。当該支払請求は、当社グループが条件付対価の算定の基礎となる業績にマイナスの影響を与える行為を行ったとの売主の主張に基づいております。
当社グループは、当社グループの当該行為は、買収契約上認められた行為であるとの見解を主張し、売主の主張に対して争う方針でおります。買収契約に基づけば、金額に係る意見の不一致については売主及び当社グループの双方が、誠意をもって解決に努める必要がありますが、売主は、交渉による解決に至らなかった場合には、仲裁を求める意向を表明しております。
当該被取得企業の買収に伴う条件付対価は連結財政状態計算書の「その他の金融負債」(流動負債)に計上されておりますが、当連結会計年度において、計上済の条件付対価に重要な変動はなく、また、当該支払請求により追加で計上した負債もありません。当該請求に伴う財務上の影響額については、和解交渉の最新の状況に基づき、再評価してまいります。
独占禁止法違反の疑いに係る偶発負債等について
当社グループが有する契約には、当社が一定の法規制に違反した場合、契約先がより高い価額で請求権を行使できる条項を含む場合があります。
当社は2023年2月28日に東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるテストイベントの入札等事業に関して、独占禁止法違反の疑いで公正取引委員会から刑事告発され、東京地方検察庁により起訴されました。当社はこれら一連の事象は現時点では当該条項に抵触していないものと判断しておりますが、仮に今後当社に対する有罪判決、または公正取引委員会による行政処分が確定した場合には、契約先による当該請求権の行使が管轄裁判所に認められる可能性があります。
当該条項に基づく将来の支払債務の潜在的増加額は最大で14,672百万円であります。