有価証券報告書-第53期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
第6 【提出会社の株式事務の概要】
(注) 1 単元未満株主の権利について
当社定款には、次のことを定めています。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規定に定めるところにより、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取り扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
3 平成26年6月25日開催の定時株主総会において、中間配当制度の導入に伴い、定款に規定する「剰余金の配当の基準日」を変更しております。
各配当の基準日は、以下のとおりです。
中間配当の基準日 9月30日
期末配当の基準日 3月31日
事業年度 | 4月1日から3月31日まで |
定時株主総会 | 6月中 |
基準日 | 3月31日 |
剰余金の配当の基準日 | 3月31日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。 公告掲載URL http://www.secom.co.jp/koukoku/ ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすること ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 |
株主に対する特典 | なし |
(注) 1 単元未満株主の権利について
当社定款には、次のことを定めています。
当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当ておよび募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4) 株式取扱規定に定めるところにより、その有する単元未満株式の数とあわせて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる権利
2 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」(平成16年6月9日 法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取り・買増しを含む株式の取り扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。但し、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。
3 平成26年6月25日開催の定時株主総会において、中間配当制度の導入に伴い、定款に規定する「剰余金の配当の基準日」を変更しております。
各配当の基準日は、以下のとおりです。
中間配当の基準日 9月30日
期末配当の基準日 3月31日