四半期報告書-第48期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(追加情報)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
(繰延税金資産及び繰延税金負債の見直し)
2017年の米国税制改革法成立に伴い2019年より外国子会社合算税制の対象となる見通しであった米国子会社のうち、リース物件の売却による取引の終了等により外国子会社合算税制の対象とならなくなった一部の米国LLC(Limited Liability Company)に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を見直しました。
この結果、四半期連結貸借対照表のその他の固定負債に含まれる繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した額)が4,295百万円、四半期連結損益計算書の法人税等に含まれる法人税等調整額が4,295百万円、それぞれ減少しております。
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。この変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
(繰延税金資産及び繰延税金負債の見直し)
2017年の米国税制改革法成立に伴い2019年より外国子会社合算税制の対象となる見通しであった米国子会社のうち、リース物件の売却による取引の終了等により外国子会社合算税制の対象とならなくなった一部の米国LLC(Limited Liability Company)に係る繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を見直しました。
この結果、四半期連結貸借対照表のその他の固定負債に含まれる繰延税金負債の金額(繰延税金資産の金額を控除した額)が4,295百万円、四半期連結損益計算書の法人税等に含まれる法人税等調整額が4,295百万円、それぞれ減少しております。