有価証券報告書-第56期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

【提出】
2022/12/19 11:12
【資料】
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【項目】
145項目
(3)【監査の状況】
当社は、昭和41年の創業以来「ルールによる経営」を標榜し、すべての役社員等に対してコンプライアンスの徹底を求め、違法行為や社内規定違反行為に対しては、その動機がたとえ会社の利益のため、あるいは顧客・株主・取引先・社員のためであったとしても、例外なく厳正かつ厳格に対処して参りました。「ルールによる経営」の本旨は、コンプライアンスの徹底により、一番目は社員を、二番目は顧客を、三番目は会社をそれぞれ守ることにあります。そのため、当社の役社員等はその基本責務や日常業務を遂行する過程で遵守すべき基準を正しく理解し、行動するよう努めています。
①監査役監査の状況
監査役の員数は4名であり、常勤監査役2名、社外監査役2名で構成しています。社外監査役朝長英樹氏及び社外監査役浜村智安氏は、税理士資格を有しており、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しています。
常勤監査役宮下恒夫氏は、当社の総務・経理・財務等の経営管理部門の長を務め、財務、会計及び税務に関する相当程度の知見を有しております。
常勤監査役五十嵐康生氏は、当社のシステム開発部門の長を務め、当社システム開発に関する豊富な業務経験と幅広い知見を有しております。
監査役は、監査役監査基準に基づき取締役会のほか経営会議等の重要な会議に出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況の把握に努めるとともに、会計監査人並びに取締役及び使用人から報告を受け、審議のうえ監査意見を形成しております。
当事業年度における各監査役の監査役会への出席状況は次のとおりであります。
氏 名出席日数/開催回数(注1)出席率(注1)
宮下 恒夫7/7100%
有野 正明(注2)3/3100%
朝長 英樹7/7100%
浜村 智安7/7100%

(注1)当事業年度における在任期間中の開催日数に基づいております。
(注2)令和3年12月17日に辞任により退任しております。
②内部監査の状況
1)内部監査の組織、人員及び手続き
当社の内部監査は、「内部統制決議」「オペレーション・リスク管理規定」「内部監査規定」「関係会社管理規定」に基づき、TKCグループ全体の適切な内部統制体制の構築に向けて、業務執行のラインから独立した立場で監査を実施し、その有効性を評価しております。
当社の内部監査部は社内他部門から独立した社長直轄の組織であり、内部監査部に所属する内部監査人は5名、そのうち2名の内部監査人が唯一国際的な資格である公認内部監査人を有しています。
当社は、毎年6月にすべての社員を対象にリスク調査を実施しています。内部監査部では、この調査の評価や関係会社のリスク情報をベースに、当社の取締役会からの特命事項、監査役との協議結果を踏まえて年間の内部監査計画を立案しています。これを社長の承認を経て、取締役会へ報告しております。監査の実施に先立ち、内部監査人は予備調査の実施、個別の監査計画の立案を経て、内部監査部の長の承認を得た後、被監査部門へ通知し、往査に際しては複数人の内部監査人で臨んでいます。監査終了後1週間以内に、内部監査部の長は「内部監査結果報告書」を作成し、社長に提出します。社長は承認した内部監査結果報告書に基づき、改善の必要を認めた事項について、被監査部門の長にその対策を命じ、報告を求めます。
また、内部監査部の長は部門担当取締役、監査役等に内部監査結果報告書の写しを提出し、部門担当取締役は部門固有のオペレーション・リスクを管理します。
2)内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係
内部監査部の長は、適切な監査範囲を確保し、かつ、業務の重複を最小限に抑えるため、監査役及び会計監査人との連携を考慮しております。そこで、内部監査部の長は、監査役とは毎月、会計監査人とは四半期ごとに定例会議を開催するとともに、求めに応じて内部統制システムに係る状況や内部監査の結果を報告し、意見を交換しております。
監査役は、内部監査部によるTKCグループの内部統制の整備状況、運用状況に関する報告、内部監査計画の進捗状況に関する報告並びに財務報告に係る内部統制評価の結果に関する報告を受けております。
当社は、会計監査人との間で監査契約を締結し、財務諸表監査及び財務報告に係る内部統制監査を受け、その過程で内部監査部は会計監査人に対して必要な情報を提供しております。
当事業年度において、監査役、会計監査人、内部監査人は、監査の目的並びに監査主体の立場及び任務を異にしていますが、三様監査(監査役監査・会計監査人監査・内部監査)の連携の強化と情報共有の推進、それぞれの監査の有効性及び効率性の向上並びに相互補完により、TKCグループのガバナンスの維持・発展を図っています。
③会計監査の状況
1)監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
2)継続監査期間
39年間
(注)当社は、昭和58年から平成19年までみすず監査法人(当時は監査法人中央会計事務所)と監査契約を締結しており(平成18年7月1日から平成18年8月31日まで、みすず監査法人(当時は中央青山監査法人)に代えて、一時会計監査人を選任していた期間を含む。)、みすず監査法人解散に伴い、平成19年からEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)と監査契約を締結しております。ただし当社の監査業務を執行していた公認会計士もEY新日本有限責任監査法人(当時は新日本監査法人)へ異動し、異動後も継続して当社の監査業務を執行していたことから、同一の監査法人が当社の監査業務を継続して執行していると考えられるため、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間を合わせて記載しております。
3)業務を執行した公認会計士
本多茂幸 飯塚徹
4)監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士4名、その他10名です。
5)監査法人の選定方針と理由
当社では、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障ある場合等その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に係る議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に上程することといたします。
6)監査役及び監査役会による会計監査人の評価
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ、監査法人の品質管理体制、監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニケーション、経営者等との関係及び不正リスクの各項目について、EY新日本有限責任監査法人のこの1年間の監査活動の評価を行った結果、同監査法人を会計監査人として再任することを適当であると判断しました。
④監査報酬の内容等
1)監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社49104612
連結子会社----
49104612

(注)当社は、当社の監査公認会計士等に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である保証業務実務指針3402「受託業務に係る内部統制の保証報告書に関する実務指針」(日本公認会計士協会 令和元年8月1日)に基づいて、当社のASPサービス業務に係る内部統制に関する保証業務の対価等を支払っております。
2)監査公認会計士等と同一のネットワーク(Ernst & Young)に対する報酬(1)を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社---13
連結子会社----
---13

(注)当社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワーク(EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社)に対して、政府情報システムのためのセキュリティー評価制度に基づく言明書整備支援業務の対価等を支払っております。
3)監査報酬の決定方針
監査報酬については、当社の規模及び事業の特性、監査日数等を勘案し、監査役会の同意を得て決定しております。
4)監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査計画、監査内容、監査に要する工数及び工数単価を確認し、従来の実績値及び計画値との比較から報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬に関する取締役会の決定は妥当であると判断し、会社法第399条第1項に基づく同意をしています。
5)その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。

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