有価証券報告書-第56期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社(5社)
株式会社TLP
TKC保安サービス株式会社
株式会社スカイコム
TKCカスタマーサポートサービス株式会社
株式会社TKC出版
非連結子会社(1社)
TKC金融保証株式会社
(連結の範囲から除いた理由)
TKC金融保証株式会社は、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないこと、かつ、全体としても重要性がないため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社(1社)
アイ・モバイル株式会社
アイ・モバイル株式会社については、決算日が3月末日であり連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行っております。
持分法を適用しない非連結子会社の数(1社)
TKC金融保証株式会社
(持分法の適用の範囲から除いた理由)
TKC金融保証株式会社は、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、すべて連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
1)満期保有目的の債券
償却原価法
2)その他有価証券
a.市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
b.市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
②棚卸資産
1)商品・原材料
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2)製品
主に売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりです。
②無形固定資産(リース資産を除く)
1)ソフトウエア
a.市場販売目的のソフトウエア
将来の見込販売数量による償却額と残存有効期間(3年以内)による均等配分額とを比較し、いずれか大きい額をもって償却しております。
b.自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間を5年とする定額法を採用しております。
2)その他
定額法を採用しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
③株式給付引当金
取締役等に対する当社株式の給付に備えるため、役員報酬BIP信託に関する株式交付規定に基づき、取締役等に割り当てたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しております。
④工事損失引当金
受注に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において進行中の業務のうち、原価総額が収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合、損失見込額を引当金として計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生連結会計年度の費用として処理しております。
③未認識過去勤務費用
未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、主に情報処理サービス、ソフトウエア及びコンサルティング・サービスの提供、サプライ用品及びオフィス機器の販売を行っております。それぞれ以下のとおり収益を認識しております。これらの収益は、契約に基づき顧客から受け取る対価の額により計上しておりますが、リベート及び返品等がある場合は、これを控除した金額で計上しております。
①情報処理サービスの提供
情報処理サービスの提供においては、顧客との契約に基づき、データの計算及び保管、帳票の印刷サービス等の提供を履行義務として識別しております。
情報処理サービスの提供は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客が製品を検収した時や契約の効力が確定した時等と判断しております。
②ソフトウエアの提供
ソフトウエアの提供においては、販売用ソフトウエアやレンタルソフトウエアの提供、受注制作ソフトウエアの提供等を履行義務として識別しております。
ソフトウエアの提供の履行義務のうち、システムに有効期間があるものは、有効期間の経過とともに履行義務が充足されるため、当該有効期間にわたって収益を認識しております。
受注制作ソフトウエアについては、開発の進捗に従って履行義務が充足されていくものと判断しております。そのため、その請負金額または完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、充足された履行義務の進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。ただし、請負金額または完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができない場合は、発生したコストの範囲で収益を認識(原価回収基準)しております。
上記以外の履行義務は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客がソフトウエアを検収した時や、契約で指定された利用開始日等と判断しております。
一部の取引については、当社グループの履行義務が、他の当事者により商品が提供されるように手配することであり、代理人として取引を行っていると判断しております。これら代理人取引は、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を算定しております。
③コンサルティング・サービスの提供
コンサルティング・サービスの提供においては、ソフトウエア導入時のサポートサービスや、ヘルプデスクサービス等を履行義務として識別しております。
ヘルプデスクサービスについては、契約で指定された期間にわたりサービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は、契約期間の経過とともに履行義務が充足されるため、当該契約期間にわたって収益を認識しております。上記以外の履行義務は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、サービスの提供を完了した時点等と判断しております。
④オフィス機器及びサプライ用品の販売
オフィス機器及びサプライ用品の販売においては、コンピュータ会計用品やオフィス機器の販売を履行義務として識別しております。
オフィス機器及びサプライ用品の販売は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客が商品を検収した時や、出荷した時等と判断しております。
一部の取引については、当社グループの履行義務が、他の当事者により商品が提供されるように手配することであり、代理人として取引を行っていると判断しております。これら代理人取引は、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を算定しております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲は、
①手許現金
②随時引き出し可能な預金
③容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資
からなっております。
(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号令和3年8月12日)を適用する予定であります。
1.連結の範囲に関する事項
連結子会社(5社)
株式会社TLP
TKC保安サービス株式会社
株式会社スカイコム
TKCカスタマーサポートサービス株式会社
株式会社TKC出版
非連結子会社(1社)
TKC金融保証株式会社
(連結の範囲から除いた理由)
TKC金融保証株式会社は、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないこと、かつ、全体としても重要性がないため、連結の範囲から除外しております。
2.持分法の適用に関する事項
持分法適用関連会社(1社)
アイ・モバイル株式会社
アイ・モバイル株式会社については、決算日が3月末日であり連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行っております。
持分法を適用しない非連結子会社の数(1社)
TKC金融保証株式会社
(持分法の適用の範囲から除いた理由)
TKC金融保証株式会社は、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。
3.連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、すべて連結決算日と一致しております。
4.会計方針に関する事項
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法
①有価証券
1)満期保有目的の債券
償却原価法
2)その他有価証券
a.市場価格のない株式等以外のもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
b.市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
②棚卸資産
1)商品・原材料
先入先出法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
2)製品
主に売価還元法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
3)仕掛品
個別法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
4)貯蔵品
最終仕入原価法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)
(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産(リース資産を除く)
定率法を採用しております。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)及び、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
主な耐用年数は次のとおりです。
| 建物及び構築物 | 10年~50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 4年~10年 |
| 工具、器具及び備品 | 2年~20年 |
②無形固定資産(リース資産を除く)
1)ソフトウエア
a.市場販売目的のソフトウエア
将来の見込販売数量による償却額と残存有効期間(3年以内)による均等配分額とを比較し、いずれか大きい額をもって償却しております。
b.自社利用のソフトウエア
社内における利用可能期間を5年とする定額法を採用しております。
2)その他
定額法を採用しております。
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3)重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
②賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
③株式給付引当金
取締役等に対する当社株式の給付に備えるため、役員報酬BIP信託に関する株式交付規定に基づき、取締役等に割り当てたポイントに応じた株式の給付見込額を計上しております。
④工事損失引当金
受注に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において進行中の業務のうち、原価総額が収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合、損失見込額を引当金として計上しております。
(4)退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異については、その発生連結会計年度の費用として処理しております。
③未認識過去勤務費用
未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
(5)重要な収益及び費用の計上基準
当社グループは、主に情報処理サービス、ソフトウエア及びコンサルティング・サービスの提供、サプライ用品及びオフィス機器の販売を行っております。それぞれ以下のとおり収益を認識しております。これらの収益は、契約に基づき顧客から受け取る対価の額により計上しておりますが、リベート及び返品等がある場合は、これを控除した金額で計上しております。
①情報処理サービスの提供
情報処理サービスの提供においては、顧客との契約に基づき、データの計算及び保管、帳票の印刷サービス等の提供を履行義務として識別しております。
情報処理サービスの提供は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客が製品を検収した時や契約の効力が確定した時等と判断しております。
②ソフトウエアの提供
ソフトウエアの提供においては、販売用ソフトウエアやレンタルソフトウエアの提供、受注制作ソフトウエアの提供等を履行義務として識別しております。
ソフトウエアの提供の履行義務のうち、システムに有効期間があるものは、有効期間の経過とともに履行義務が充足されるため、当該有効期間にわたって収益を認識しております。
受注制作ソフトウエアについては、開発の進捗に従って履行義務が充足されていくものと判断しております。そのため、その請負金額または完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができる場合には、充足された履行義務の進捗度に応じて一定の期間にわたり収益を認識しております。ただし、請負金額または完成までに要する総原価を、信頼性をもって見積ることができない場合は、発生したコストの範囲で収益を認識(原価回収基準)しております。
上記以外の履行義務は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客がソフトウエアを検収した時や、契約で指定された利用開始日等と判断しております。
一部の取引については、当社グループの履行義務が、他の当事者により商品が提供されるように手配することであり、代理人として取引を行っていると判断しております。これら代理人取引は、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を算定しております。
③コンサルティング・サービスの提供
コンサルティング・サービスの提供においては、ソフトウエア導入時のサポートサービスや、ヘルプデスクサービス等を履行義務として識別しております。
ヘルプデスクサービスについては、契約で指定された期間にわたりサービスを提供する義務を負っております。当該履行義務は、契約期間の経過とともに履行義務が充足されるため、当該契約期間にわたって収益を認識しております。上記以外の履行義務は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、サービスの提供を完了した時点等と判断しております。
④オフィス機器及びサプライ用品の販売
オフィス機器及びサプライ用品の販売においては、コンピュータ会計用品やオフィス機器の販売を履行義務として識別しております。
オフィス機器及びサプライ用品の販売は、履行義務を充足した一時点で収益を認識しており、履行義務の充足時点は、顧客が商品を検収した時や、出荷した時等と判断しております。
一部の取引については、当社グループの履行義務が、他の当事者により商品が提供されるように手配することであり、代理人として取引を行っていると判断しております。これら代理人取引は、顧客から受け取る対価の額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額により収益を算定しております。
(6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
連結キャッシュ・フロー計算書における資金(現金及び現金同等物)の範囲は、
①手許現金
②随時引き出し可能な預金
③容易に換金可能であり、かつ、価値変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資
からなっております。
(7)その他連結財務諸表作成のための重要な事項
①連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
②連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第8号)において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」(実務対応報告第39号令和2年3月31日)第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号平成30年2月16日)第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合における法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(実務対応報告第42号令和3年8月12日)を適用する予定であります。