有価証券報告書-第56期(2023/04/01-2024/03/31)
2.作成の基礎
(1) IFRSに準拠している旨
当社は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、連結財務諸表を同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要性がある会計方針」に記載している公正価値で測定されている金融商品及び退職後給付制度に係る資産・負債等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しております。
(4) 会計方針の変更
(IAS第12号「法人所得税」の改訂の適用)
単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
当社グループは、当連結会計年度より、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しております。本改訂は、リースや廃棄義務を有する資産の取得など当初認識時に同額の資産と負債を認識する取引において、繰延税金資産及び負債の認識は免除されないことを明確化しました。本改訂の適用による当社グループの連結財務諸表への重要な影響はありません。
国際的な税制改革‐第2の柱モデルルール
当社グループは、当連結会計年度より、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しております。本改訂は、経済協力開発機構(OECD)による税源浸食・利益移転(BEPS)の第2の柱グローバル・ミニマム課税(GloBE)ルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税に、IAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び情報開示しないことを要求する強制的な一時的な例外規定を定めております。当該規定は公表後直ちに適用することが定められており、当社グループは当該例外規定を適用し、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び情報開示を行っておりません。
(IAS第1号及びIFRS実務記述書第2号の改訂の適用)
当社グループは、当連結会計年度より、「会計方針の開示(IAS第1号及びIFRS実務記述書第2号の改訂)」を適用しております。本改訂は、「重要な(significant)」会計方針ではなく、「重要性がある(material)」会計方針の開示を求めています。本改訂の適用による当社グループの連結財務諸表への重要な影響はありません。
(5) 新基準書の早期適用
早期適用した基準書等はありません。
(6) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
2024年4月に公表されたIFRS第18号は、2027年1月1日以降に開始する事業年度から適用されます。IFRS第18号は、IAS第1号「財務諸表の表示」と置き換わり、IAS第1号は廃止されます。IFRS第18号においては、主として純損益計算書の財務業績に関する表示及び開示に関する新たな規定が設けられています。また、IFRS第18号の公表と併せてIAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」の改訂等が行われています。これらの適用による連結財務諸表への影響については検討中です。
(1) IFRSに準拠している旨
当社は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件をすべて満たしているため、連結財務諸表を同第93条の規定により、IFRSに準拠して作成しております。
(2) 測定の基礎
当社グループの連結財務諸表は、注記「3.重要性がある会計方針」に記載している公正価値で測定されている金融商品及び退職後給付制度に係る資産・負債等を除き、取得原価を基礎として作成しております。
(3) 機能通貨及び表示通貨
当社グループの連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しております。日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を切り捨てて記載しております。
(4) 会計方針の変更
(IAS第12号「法人所得税」の改訂の適用)
単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金
当社グループは、当連結会計年度より、「単一の取引から生じた資産及び負債に係る繰延税金」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しております。本改訂は、リースや廃棄義務を有する資産の取得など当初認識時に同額の資産と負債を認識する取引において、繰延税金資産及び負債の認識は免除されないことを明確化しました。本改訂の適用による当社グループの連結財務諸表への重要な影響はありません。
国際的な税制改革‐第2の柱モデルルール
当社グループは、当連結会計年度より、「国際的な税制改革-第2の柱モデルルール」(IAS第12号「法人所得税」の改訂)を適用しております。本改訂は、経済協力開発機構(OECD)による税源浸食・利益移転(BEPS)の第2の柱グローバル・ミニマム課税(GloBE)ルールを導入するために制定又は実質的に制定された税法から生じる法人所得税に、IAS第12号が適用されることを明確化しました。しかし、企業に対し、グローバル・ミニマム課税ルールから生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び情報開示しないことを要求する強制的な一時的な例外規定を定めております。当該規定は公表後直ちに適用することが定められており、当社グループは当該例外規定を適用し、グローバル・ミニマム課税から生じる法人所得税に関する繰延税金資産及び負債を認識及び情報開示を行っておりません。
(IAS第1号及びIFRS実務記述書第2号の改訂の適用)
当社グループは、当連結会計年度より、「会計方針の開示(IAS第1号及びIFRS実務記述書第2号の改訂)」を適用しております。本改訂は、「重要な(significant)」会計方針ではなく、「重要性がある(material)」会計方針の開示を求めています。本改訂の適用による当社グループの連結財務諸表への重要な影響はありません。
(5) 新基準書の早期適用
早期適用した基準書等はありません。
(6) 未適用の公表済み基準書及び解釈指針
2024年4月に公表されたIFRS第18号は、2027年1月1日以降に開始する事業年度から適用されます。IFRS第18号は、IAS第1号「財務諸表の表示」と置き換わり、IAS第1号は廃止されます。IFRS第18号においては、主として純損益計算書の財務業績に関する表示及び開示に関する新たな規定が設けられています。また、IFRS第18号の公表と併せてIAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」の改訂等が行われています。これらの適用による連結財務諸表への影響については検討中です。