有価証券報告書-第86期(2022/03/01-2023/02/28)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約について、従来は、成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を、その他の工事契約については完成基準を適用しておりましたが、原則、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは主に見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の期首において、利益剰余金が530百万円増加しております。期首の連結貸借対照表におけるその他の主な影響は、受取手形、売掛金及び契約資産の増加 5,897百万円、棚卸資産の減少 6,259百万円、前受金の減少 1,072百万円等です。当連結会計年度の売上高は12,668百万円増加し、売上原価は10,987百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ1,680百万円増加しております。当連結会計年度の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益は10円47銭増加しております。
収益認識会計基準を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示することとしました。また、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少)」は「契約負債の増減額(△は減少)」として表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係注記」については記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約について、従来は、成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を、その他の工事契約については完成基準を適用しておりましたが、原則、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは主に見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当連結会計年度の期首において、利益剰余金が530百万円増加しております。期首の連結貸借対照表におけるその他の主な影響は、受取手形、売掛金及び契約資産の増加 5,897百万円、棚卸資産の減少 6,259百万円、前受金の減少 1,072百万円等です。当連結会計年度の売上高は12,668百万円増加し、売上原価は10,987百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益はそれぞれ1,680百万円増加しております。当連結会計年度の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益は10円47銭増加しております。
収益認識会計基準を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。「流動負債」に表示していた「前受金」は、当連結会計年度より「契約負債」として表示することとしました。また、前連結会計年度のキャッシュ・フロー計算書において「営業活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「売上債権の増減額(△は増加)」は「売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)」に含めて表示し、「前受金の増減額(△は減少)」は「契約負債の増減額(△は減少)」として表示することといたしました。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取り扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係注記」については記載しておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載しておりません。