有価証券報告書-第86期(2022/03/01-2023/02/28)
(「収益認識に関する会計基準」等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約について、従来は、成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を、その他の工事契約については完成基準を適用しておりましたが、原則、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは主に見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首において、繰越利益剰余金が379百万円増加しております。当事業年度の売上高は10,159百万円増加し、売上原価は8,641百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ1,518百万円増加しております。当事業年度の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益は9円47銭増加しております。
収益認識会計基準を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、顧客との契約について、従来は、成果の確実性が認められる工事契約については工事進行基準を、その他の工事契約については完成基準を適用しておりましたが、原則、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗度の見積りは主に見積総原価に対する発生原価の割合(インプット法)によっております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の期首において、繰越利益剰余金が379百万円増加しております。当事業年度の売上高は10,159百万円増加し、売上原価は8,641百万円増加し、売上総利益、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ1,518百万円増加しております。当事業年度の1株当たり純資産額および1株当たり当期純利益は9円47銭増加しております。
収益認識会計基準を適用したため、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及び「契約資産」に、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」として表示することとしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。
(「時価の算定に関する会計基準」等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」といいます。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日) 第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。