有価証券報告書-第83期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/27 13:15
【資料】
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【項目】
149項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、常に最良のコーポレート・ガバナンスを追求し、その充実に継続的に取り組むことを目指しております。
そして、当社の持続的な成長および長期的な企業価値の向上を図る観点から、意思決定の透明性・公正性を確保するとともに、保有する経営資源を十分有効に活用し、迅速・果断な意思決定により経営の活力を増大させることがコーポレートガバナンスの要諦であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいります。
1.株主の権利を尊重し、平等性を確保する。
2.株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。
3.会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。
4.取締役会、監査役会は、株主に対する受託者責任、説明責任を踏まえ、その役割、責務を果たす。
5.中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話をおこなう。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
・当社は監査役会設置会社であり、取締役10名(内、社外取締役2名)、監査役3名(内、社外監査役2名)を選任しております。
・有価証券報告書の提出日現在において、当社における機関の概要は以下のとおりであります。
設置機関名開催頻度設置の目的構成員
取締役会3ヶ月に
1回以上
経営に関わる重要事項の審議ならびに意思決定、会社の事業、経営全般に対する監督等議 長:代表取締役社長 榎本 修次
構成員:(代表取締役会長)渡辺 勝 (専務取締役)奥本 清孝
(常務取締役)中川 雅寛 (取締役)大和田 整、牧野 秀一、奥野 福三、酒井 信二
(社外取締役)坂場 三男、君島 達己
(常勤監査役)佐藤 正純 (社外監査役)伏見 泰治、山田 辰己
監査役会3ヶ月に
1回以上
年間の監査計画にもとづく、当社および子会社の業務や財産の状況の調査等議 長:常勤監査役 佐藤 正純
構成員:(社外監査役)伏見 泰治、山田 辰己
経営会議月2回
以上
取締役会から権限委譲された業務執行に関する重要事項の決議または報告等議 長:代表取締役社長 榎本 修次
構成員:(代表取締役会長)渡辺 勝 (専務取締役)奥本 清孝
(常務取締役)中川 雅寛 (取締役)大和田 整、
牧野 秀一、奥野 福三、酒井 信二
(他、本部長5名)
指名・報酬委員会年1回
以上
取締役・監査役の選解任、報酬等に関する事項の検討、取締役会への答申議 長:社外取締役 坂場 三男
構成員:(代表取締役社長)榎本 修次 (常務取締役)中川 雅寛
(常勤監査役)佐藤 正純
リスク管理委員会四半期に
1回
会社のリスクの識別およびその評価、リスクを防止するための対策の検討、決定等議 長:常務執行役員 総務管理本部長 土井 勇樹
構成員:(常務取締役)中川 雅寛 (取締役)牧野 秀一
(他、本部長1名、リスク管理担当者等)
ディスクロージャー
委員会
四半期に
1回以上
重要情報を公正かつ適時に開示するための、関連部門との情報共有、開示資料の内容確認等議 長:執行役員 経営管理本部長 安宅 騎一郎
構成員:(常務取締役)中川 雅寛 (取締役)牧野 秀一
(他、本部長1名、経営企画部長等)
投資評価委員会適時投資に関する事項の検討、経営会議または取締役会への答申議 長:常務取締役 管理統括本部長 中川 雅寛
構成員:(専務取締役)奥本 清孝 (取締役)牧野 秀一
(他、本部長2名)

ロ.前項記載の企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外取締役2名を含む取締役10名により構成される取締役会において、社外の視点からの意見を受けることで、企業経営の公正性が確保され、また、豊富な経験と幅広い見識にもとづく的確な助言を受けることで、適切な意思決定が可能となるものと考えております。
さらに、監査役会、監査室および会計監査人の三者間の連携により実現される実効的な監査体制により、適法性および妥当性のある適正な監督が担保されるものと考えております。
当社は、当社における事業特性を踏まえ、以上を理由として現状の体制を採用しております。
なお、提出日現在における当社のコーポレート・ガバナンス体制の概要図は以下のとおりであります。
(2020年5月27日現在)
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③ 企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システム、リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保するための体制の整備の状況
当社は取締役会において以下のとおり「内部統制システムの基本方針」を決議しております。
a.取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
・当社グループの役員および従業員が、法令および定款を遵守し、コンプライアンスに基づく職務遂行が徹底しておこなわれるよう、内部統制システムを運用する。
・本社部門ではコンプライアンスに関する社内研修を適宜実施するとともに、事業部門から相談・報告を受け、対応策を講じ、報告事項に重大な法令違反行為などが含まれる場合には、リスク管理委員会を開催して審議をおこない、その内容を社長に報告する。
・リスク管理委員会は、緊急時以外にも定期的に開催し、リスク管理体制・コンプライアンス体制の運用状況の確認などをおこなうとともに、必要に応じて弁護士や公認会計士など外部の専門家と連携をとり、再発防止に向けて必要な措置を講じる。
・本社部門および事業部門から独立した監査室を設置する。監査室は、定期的に内部監査を実施し、被監査部門にその結果をフィードバックするとともに、社長および取締役会ならびに監査役会に監査報告をおこなう。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
・情報管理規程などの社内規程に基づき、取締役会など各種会議体の議事録の管理および保存をおこなう。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループ全体のリスク管理について定めるリスク管理規程を策定し、リスク管理体制を整備する。また、リスクマネジメントに関するガイドラインを作成し、社内の情報基盤を通じて共有する。
・経営上重要なリスクについては、上記リスク管理委員会においてリスクの把握・分析をおこない、対応策を検討することにより、事業活動におけるリスクの予防につとめる。
d.取締役の職務の執行が効率的におこなわれることを確保するための体制
・取締役会は、取締役会規則、組織・決裁規程等の社内規程により職務権限・意思決定のルールを明確にすることで適正かつ効率的な職務の執行をはかる。
・業務執行上の重要事項を報告・審議・決定を目的に経営会議を開催し、意思決定の迅速化につとめる。
e.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
・グループ会社を含めた企業集団の行動の基本ルールとして「乃村工藝社グループ行動規範」を定める。当社グループ各社は、本規範のもと社内規程を整備するとともに、その整備状況や運用状況については当社の本社部門が定期的に確認し、グループ会社全体でコンプライアンス経営の実践につとめる。
・担当部門を定めて、グループ会社全社の業務の統括および経営に関する指導・支援をおこなう。
・当社グループの内部通報制度の窓口を社内外に設置する。また、その運用に関する規則を定めて通報をおこなった者の秘匿性の確保と不利益の防止をはかる。
・監査役とグループ各社の監査役は連携を強化し、当社グループ全体の監査の充実をはかるため、定期的にグループ監査役協議会を開催する。
・内部監査を担当する監査室が、グループ各社を対象として定期的に業務監査をおこなう。
f.財務報告に係る内部統制の整備・運用
・金融商品取引法に基づく「財務報告に係る内部統制システム」について適正な制度運用および評価をおこない、財務報告の信頼性確保につとめる。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人に関する事項
・監査室は、内部監査における結果について、適宜その内容を監査役に報告をおこなう。
・監査役よりその職務に関し補助を求められた場合、監査室が対応するものとする。
・監査室に所属する使用人の人事異動・人事考課など人事に係る事項の決定は、常勤監査役の事前の承認を得るものとする。
h.監査役への報告に関する体制
・当社グループの役員および従業員、またはこれらの者から報告を受けた者は、当社監査役から業務執行について報告を求められた場合、または当社グループ経営に著しく影響を及ぼす重要事項やコンプライアンス違反等の事実が生じた場合には、定められた諸規程に則り、速やかに当社監査役に報告するものとする。
・前項の報告をおこなった者に対し、当該報告をおこなったことを理由として、不利な取り扱いをおこなうことを禁止し、これを周知徹底する。
・内部通報制度の通報状況について、通報をおこなった者の秘匿性を確保したうえで定期的に監査役へ報告をおこなう。
i.その他監査役の監査が実効的におこなわれることを確保するための体制
・監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題などにつき相互認識を深める。
・監査役が当社における各種会議体の議事録を閲覧することができるなど、監査を実効的におこなうための体制を構築する。
・監査役の監査にかかる費用は、監査の実行を担保すべく予算を措置するほか、緊急または臨時に生じる費用または債務について、これを負担する。
j.反社会的勢力排除に向けた体制
・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持たない。
・反社会的勢力に対する対応統括部署を総務部、不当要求防止責任者を総務部長とし、所轄警察署や顧問弁護士など外部専門機関から適宜関連情報を収集するとともに、当社が反社会的勢力および団体から不当要求を受けた場合には、外部専門機関との連携のもと、社内の関係部署が協力して組織的に対応する。
ロ 責任限定契約の内容の概要
当社は、業務執行をおこなわない取締役および監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第427条第1項の規定により、業務執行をおこなわない取締役および監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができ、その責任の限度額は、法令が規定する額とする旨、定款に定めるとともに、社外取締役2名、常勤監査役1名および社外監査役2名と上記内容にて責任限定契約を締結しております。
ハ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
a.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行が可能となるよう、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨、定款に定めております。
b.中間配当の決定機関
当社は、株主に対する機動的な利益還元が可能となるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として中間配当をすることができる旨、定款に定めております。
ニ 取締役の定数
当社の取締役は、12名以内とする旨、定款に定めております。
ホ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっておこなう旨、また、その決議は累積投票によらないものとする旨、定款に定めております。
ヘ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を可能とするため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもっておこなう旨、定款に定めております。

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