有価証券報告書-第42期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
①平成26年6月27日の取締役会決議
会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月27日の取締役会において決議されたものであります。
②平成26年6月27日の定時株主総会決議
会社法第236条、同238条及び239条の規定に基づき、平成26年6月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
③平成27年6月26日の取締役会決議
会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
④平成28年6月29日の取締役会決議
会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成28年6月29日の取締役会において決議されたものであります。
(注)1.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人のうち1名のみに帰属した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
3.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。
①平成26年6月27日の取締役会決議
会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成26年6月27日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
②平成26年6月27日の定時株主総会決議
会社法第236条、同238条及び239条の規定に基づき、平成26年6月27日の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成26年6月27日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)7名 当社の従業員 30名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
③平成27年6月26日の取締役会決議
会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成27年6月26日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | 同上 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 同上 |
④平成28年6月29日の取締役会決議
会社法第236条、第238条及び240条の規定に基づく株式報酬型ストックオプションとして、取締役に対して新株予約権を割当てることを、平成28年6月29日の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社の取締役(社外取締役を除く)8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 23,080株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 新株予約権の行使により交付される株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年8月2日から平成58年8月1日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)2 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)3 |
(注)1.新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括してのみ行使できるものとする。
②新株予約権者が死亡した場合、その者の法定相続人のうち1名のみに帰属した場合に限り、新株予約権を行使することができる。
③その他の行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
2.新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。
3.組織再編を実施する際の新株予約権の取扱い
当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)については、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づき交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社の新株予約権を新たに交付するものとする。
ただし、再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。