訂正有価証券報告書-第59期(2022/04/01-2023/03/31)
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(常勤監査役及び非常勤監査役のうち3名が社外監査役)で構成されており、積極的な意見交換と協議を行っております。なお各監査役は、元銀行員、現在他社で監査役、経営企画部門に就任等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、業務執行に係る監査では取締役会に出席するとともに、随時、稟議等を閲覧し、必要に応じて各部署への往査も実施しており、代表取締役、会計監査人とも定期的に意見交流するなど、監査の充実を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を計7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
※監査役就任後の開催回数
② 監査役会における具体的な検討内容
監査役会における具体的な検討事項として、監査役会で定めた「第59期事業年度監査方針書」において、今年度の重点監査項目となる以下の項目を定めております。
a. 職務執行の適法性と効率性
b. グループ内部統制システムの構築・運用状況
c. コンプライアンス体制の運用状況
d. リスクマネジメントの整備・運用状況
e. 新規業務並びに新規サービスへの取り組み状況
f. 財務報告プロセスの状況
また、常勤の監査役の活動として、同じく監査役会で定めた「第59期事業年度監査計画書」にて業務分担を明確にしたうえで、以下の取り組みを重点的に行っております。
a. 取締役会その他の重要な会議への出席
b. 取締役及び関係部門から営業の報告その他事項について聴取
c. 社長決裁文書等重要な決裁書類の閲覧
d. 本社及び主要な箇所の業務並びに財産状況の調査(実地調査を含む)
e. 子会社調査
f. 会計監査人、監査部門との連携
③ 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査業務の実効性を高めるため、監査役の半数以上は社外監査役とし、対外透明性を確保しています。
監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備しています。
また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査部及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るものとします。
また、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担します。
④ 内部監査の実効性を確保するための取り組み
当社における内部監査は、監査部担当役員直轄の監査部(9名)が社内の全部門を対象に総合的な業務監査を実施するとともに、コンプライアンスの取り組み状況についても監査を行っており、それらの結果を毎月の経営会議に報告しております。また、重大な違反行為があれば直ちに社長へ報告し、その内容、対応、処分等については取締役会及び監査役会に報告する体制としております。
また、監査部より、取締役会においては半期毎に、また監査役会においては四半期毎に、代表取締役、常勤監査役、関係会社監査役においては月次で、監査の実施状況及び課題事象(提言・指摘等)の報告を行っております。
なお、業務監査のうち、特にATM管理業務のCD/ATM機内の現金監査及び鍵の管理状況等は、これを厳格に監査し、適正な業務運営を指導しております。同業務の外部委託先につきましても同様に定期的な監査並びに与信管理を徹底しております。
また、当社における内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
a.内部監査部門と監査役会との連携
監査役による内部監査部門の監査活動(臨店、実査、棚卸等)への立ち合いを不定期に実施
監査役監査の重要事項等について、随時ミーティングを実施
監査部による監査結果報告を月次で実施
b.内部監査部門と会計監査との連携
財務諸表監査・内部統制監査について、随時ミーティングを実施
c.監査役と会計監査との連携
監査役と定期的にミーティングを実施
d.内部統制部門との関係
経営会議において、監査部による監査結果報告を定期的に実施
代表取締役と監査役全員との意見交換会を定期的に実施
経営会議等の会議以外の箇所長会議、部長会議、関係会社会議等の各種会議への監査役の参加
上記に加え、相互に適宜ミーティング・報告会等を行い、コミュニケーションを図っています。
⑤ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1990年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦宏和
指定有限責任社員 業務執行社員 中村雅子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者6名、その他14名であり、期末だけではなく期中においても適宜実施されており、その結果については監査役会へ報告されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針としては、「会社法第340条第1項各号」に定める項目には該当しないこと。」、監査役会で定めた「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」による解任又は不再任となる事実の有無に関し、期間中に確認した監査活動を日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた14項目にて監査の相当性を確認し選定することとしております。そして、これらを確認した結果、当社の監査業務に重大な支障を及ぼす事態が生じたとは判断されないことから、監査役会にて選定を決定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、上記「e.監査法人の選定方針」に基づき、監査役会にて評価を行っております。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬の内容(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、以下のとおりであります。
① 監査の開示厳格化の流れの下、会計監査人の監査計画は当社及び子会社の業務・規模等を十分に考慮したものとなっている。
② 他社との監査報酬比較、日本公認会計士協会の監査報酬資料から見ても妥当な水準である。
③ 会計監査人である「有限責任監査法人トーマツ」のこれまでの監査実績は相当である。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は、常勤監査役1名、非常勤監査役3名(常勤監査役及び非常勤監査役のうち3名が社外監査役)で構成されており、積極的な意見交換と協議を行っております。なお各監査役は、元銀行員、現在他社で監査役、経営企画部門に就任等、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。また、業務執行に係る監査では取締役会に出席するとともに、随時、稟議等を閲覧し、必要に応じて各部署への往査も実施しており、代表取締役、会計監査人とも定期的に意見交流するなど、監査の充実を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を計7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数(出席率) |
| 藤田 正博 | 7回 | 7回(100%) |
| 尼木 始 | 7回 | 7回(100%) |
| 辻 康弘 | 7回 | 7回(100%) |
| 浜田 誠一郎 | 5回※ | 5回(100%) |
※監査役就任後の開催回数
② 監査役会における具体的な検討内容
監査役会における具体的な検討事項として、監査役会で定めた「第59期事業年度監査方針書」において、今年度の重点監査項目となる以下の項目を定めております。
a. 職務執行の適法性と効率性
b. グループ内部統制システムの構築・運用状況
c. コンプライアンス体制の運用状況
d. リスクマネジメントの整備・運用状況
e. 新規業務並びに新規サービスへの取り組み状況
f. 財務報告プロセスの状況
また、常勤の監査役の活動として、同じく監査役会で定めた「第59期事業年度監査計画書」にて業務分担を明確にしたうえで、以下の取り組みを重点的に行っております。
a. 取締役会その他の重要な会議への出席
b. 取締役及び関係部門から営業の報告その他事項について聴取
c. 社長決裁文書等重要な決裁書類の閲覧
d. 本社及び主要な箇所の業務並びに財産状況の調査(実地調査を含む)
e. 子会社調査
f. 会計監査人、監査部門との連携
③ 当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
当社は、監査業務の実効性を高めるため、監査役の半数以上は社外監査役とし、対外透明性を確保しています。
監査役会と代表取締役との間の定期的な意見交換の場を設け、監査役の監査が実効的に行われる体制を整備しています。
また、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、監査役は監査部及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら自らの監査成果の達成を図るものとします。
また、監査役が、その職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等を請求したときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理します。また、監査役が、その職務を遂行するために、弁護士・公認会計士・税理士等の専門家に意見を求めた場合、当社は、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担します。
④ 内部監査の実効性を確保するための取り組み
当社における内部監査は、監査部担当役員直轄の監査部(9名)が社内の全部門を対象に総合的な業務監査を実施するとともに、コンプライアンスの取り組み状況についても監査を行っており、それらの結果を毎月の経営会議に報告しております。また、重大な違反行為があれば直ちに社長へ報告し、その内容、対応、処分等については取締役会及び監査役会に報告する体制としております。
また、監査部より、取締役会においては半期毎に、また監査役会においては四半期毎に、代表取締役、常勤監査役、関係会社監査役においては月次で、監査の実施状況及び課題事象(提言・指摘等)の報告を行っております。
なお、業務監査のうち、特にATM管理業務のCD/ATM機内の現金監査及び鍵の管理状況等は、これを厳格に監査し、適正な業務運営を指導しております。同業務の外部委託先につきましても同様に定期的な監査並びに与信管理を徹底しております。
また、当社における内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係は以下のとおりであります。
a.内部監査部門と監査役会との連携
監査役による内部監査部門の監査活動(臨店、実査、棚卸等)への立ち合いを不定期に実施
監査役監査の重要事項等について、随時ミーティングを実施
監査部による監査結果報告を月次で実施
b.内部監査部門と会計監査との連携
財務諸表監査・内部統制監査について、随時ミーティングを実施
c.監査役と会計監査との連携
監査役と定期的にミーティングを実施
d.内部統制部門との関係
経営会議において、監査部による監査結果報告を定期的に実施
代表取締役と監査役全員との意見交換会を定期的に実施
経営会議等の会議以外の箇所長会議、部長会議、関係会社会議等の各種会議への監査役の参加
上記に加え、相互に適宜ミーティング・報告会等を行い、コミュニケーションを図っています。
⑤ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
1990年以降
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 三浦宏和
指定有限責任社員 業務執行社員 中村雅子
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者6名、その他14名であり、期末だけではなく期中においても適宜実施されており、その結果については監査役会へ報告されております。
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査法人の選定方針としては、「会社法第340条第1項各号」に定める項目には該当しないこと。」、監査役会で定めた「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」による解任又は不再任となる事実の有無に関し、期間中に確認した監査活動を日本監査役協会の「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえた14項目にて監査の相当性を確認し選定することとしております。そして、これらを確認した結果、当社の監査業務に重大な支障を及ぼす事態が生じたとは判断されないことから、監査役会にて選定を決定しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っている。この評価については、上記「e.監査法人の選定方針」に基づき、監査役会にて評価を行っております。
(監査報酬の内容等)
a.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 40,000 | - | 41,000 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 40,000 | - | 41,000 | - |
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬の内容(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、以下のとおりであります。
① 監査の開示厳格化の流れの下、会計監査人の監査計画は当社及び子会社の業務・規模等を十分に考慮したものとなっている。
② 他社との監査報酬比較、日本公認会計士協会の監査報酬資料から見ても妥当な水準である。
③ 会計監査人である「有限責任監査法人トーマツ」のこれまでの監査実績は相当である。