訂正有価証券報告書-第56期(2019/04/01-2020/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
①報酬プログラム
a.報酬の決定に関する方針
当社の取締役の報酬については、金銭報酬と株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成することとしております。ただし、社外取締役については、金銭報酬のみを支給することとしております。
また、報酬限度額は、金銭報酬については年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円、但し、使用人部分は含まない。)、株式報酬については年額50百万円以内(但し、社外取締役及び使用人部分は含まない。)及び監査役の報酬限度額は金銭報酬年額36百万円以内としています。
なお、報酬の決定に際しては、以下の参考値を参考に取締役会において決定しております。
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針並びに業績連動報酬にかかる指標
業績連動報酬はありません。
c.役職ごとの報酬の決定に関する方針
役職ごとの報酬の決定方針はありません。
d.役員報酬にかかる株主総会の決議年月日
金銭報酬については、2007年6月27日開催の定時株主総会、株式報酬については2018年6月21日開催の定
時株主総会において決議をいただいております。
なお、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議による旨を定款に定めております。
②報酬実績と業績との関連性
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
b. 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
c. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
d. 最近事業年度の業績連動報酬にかかる指標の目標及び実績
業績連動報酬はありません。
③報酬決定プロセス
a.「報酬の決定に関する方針」の決定権限を有する者、権限の内容・裁量範囲
b.任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。
c.報酬額の決定過程における取締役会の活動
第54期定時株主総会後開催の取締役会にて、第55期事業年度における報酬額を決定。また第55期定時株主
総会後開催の取締役会にて、第55期事業年度における賞与、将来の役務提供の対価としての譲渡制限付株
式報酬を決定しております。
①報酬プログラム
a.報酬の決定に関する方針
当社の取締役の報酬については、金銭報酬と株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成することとしております。ただし、社外取締役については、金銭報酬のみを支給することとしております。
また、報酬限度額は、金銭報酬については年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円、但し、使用人部分は含まない。)、株式報酬については年額50百万円以内(但し、社外取締役及び使用人部分は含まない。)及び監査役の報酬限度額は金銭報酬年額36百万円以内としています。
なお、報酬の決定に際しては、以下の参考値を参考に取締役会において決定しております。
| 報酬内容 | 参考値 |
| 基本報酬 | 職制上の地位、職務の内容、業績、社会情勢等 |
| 賞与 | 職制上の地位、職務の内容、業績、「業務・コンプライアンス」等への取組み姿勢等 |
| 譲渡制限付株式報酬 | 職制上の地位、職務の内容、業績等 |
b.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬の支給割合の決定に関する方針並びに業績連動報酬にかかる指標
業績連動報酬はありません。
c.役職ごとの報酬の決定に関する方針
役職ごとの報酬の決定方針はありません。
d.役員報酬にかかる株主総会の決議年月日
金銭報酬については、2007年6月27日開催の定時株主総会、株式報酬については2018年6月21日開催の定
時株主総会において決議をいただいております。
なお、取締役及び監査役の報酬等は、株主総会の決議による旨を定款に定めております。
②報酬実績と業績との関連性
a. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 譲渡制限付 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 139,948 | 103,200 | ― | 23,380 | 13,368 | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 30,200 | 29,700 | ― | 500 | ― | 6 |
b. 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
c. 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
d. 最近事業年度の業績連動報酬にかかる指標の目標及び実績
業績連動報酬はありません。
③報酬決定プロセス
a.「報酬の決定に関する方針」の決定権限を有する者、権限の内容・裁量範囲
| 決定権限を有する者 | 代表取締役会長 田中 卓 |
| 権限の内容・裁量範囲 | 取締役会に一任された内容及び裁量範囲内 |
b.任意の報酬委員会等
該当する委員会はありません。
c.報酬額の決定過程における取締役会の活動
第54期定時株主総会後開催の取締役会にて、第55期事業年度における報酬額を決定。また第55期定時株主
総会後開催の取締役会にて、第55期事業年度における賞与、将来の役務提供の対価としての譲渡制限付株
式報酬を決定しております。