有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当該方針の決定の方法
当社の取締役の報酬については、透明性及び公平性を担保するため、社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会(委員長は社外取締役)にて審議を行い、その答申内容を踏まえ取締役会において決定しております。また、監査役の報酬は監査役の協議にて決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの持続的な成長、企業価値の向上、経営理念である「安心で快適な社会に貢献」するように、以下のとおり、取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることにしています。
ロ.取締役報酬の構成
業務執行取締役の報酬は、金銭報酬として基本報酬と業績連動報酬及び株式報酬により構成しております。各報酬の構成比率は、下表のとおりとしております。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
(注) 業務執行取締役の報酬構成比率は、業績連動報酬の達成率が100%時の割合です。
ハ.基本報酬の決定に関する方針
基本報酬については、月例の固定報酬とし、職制上の地位、職務の内容、業績、社会情勢、コンプライアンスへの取組等を総合的に勘案して決定しております。
ニ.業績連動報酬の決定に関する方針
業績連動報酬については、当社グループが注力している本業の収益力の向上を最も示した指標として連結営業利益を短期にすえて、持続的成長の観点から過去5年間の連結営業利益の平均値を基に決定し、毎年一定の時期に賞与として支給しております。
代表取締役を除く業務執行取締役については、会社業績目標のほか、担当業務における目標と一致すべく個人別指標を導入しています。なお、業績連動報酬の算定式、指標、目標数値、構成比率、実績値及び達成率は、以下に記載のとおりです。
(ⅰ) 業績連動報酬にかかる算定式
(注) 目標達成率設定レンジは、いずれも70%~130%です。なお、2025年3月27日開催の取締役会において、2025年度からの目標達成率設定レンジの見直しを行い、上下限を0%~上限設定なしと改定いたしました。
(ⅱ) 業績連動報酬にかかる指標、目標数値等
ホ.株式報酬の決定に関する方針
株式報酬については、職制上の地位、職務の内容、業績、社会情勢等を総合的に勘案して決定しております。
中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、役位に応じて決定された数の当社普通株式を、毎年一定の時期に交付しております。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は株式交付日から取締役会で定めた地位を退任又は退職等する日までの期間としております。
c.取締役の報酬等の内容が上記方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会において、取締役の個人別の基本報酬、賞与、将来の役務提供の対価としての株式報酬を決定しております。
取締役の個人別の報酬額決定にあたっては、あらかじめ指名報酬委員会へ諮問し答申を受けており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針と整合していること、指名報酬委員会の答申が尊重されていることを確認しております。
② 取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2007年6月27日開催の第43期定時株主総会において、取締役10名(うち社外取締役3名)に対し年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内、ただし、使用人部分は含まない。)と決議されております。そのうえで、2022年6月17日開催の第58期定時株主総会において総額は改定せず、社外取締役分を年額を50百万円以内とする決議がなされております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役5名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月21日開催の第54期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として年額50百万円以内、付与を受ける譲渡制限付株式の総数は年4万株以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役6名)です。
監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第43期定時株主総会において、年額36百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.所属会社の方針により、無報酬の監査役が1名、無報酬の社外役員1名(社外監査役)おります。
a.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
b.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当該方針の決定の方法
当社の取締役の報酬については、透明性及び公平性を担保するため、社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会(委員長は社外取締役)にて審議を行い、その答申内容を踏まえ取締役会において決定しております。また、監査役の報酬は監査役の協議にて決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
イ.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社グループの持続的な成長、企業価値の向上、経営理念である「安心で快適な社会に貢献」するように、以下のとおり、取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることにしています。
ロ.取締役報酬の構成
業務執行取締役の報酬は、金銭報酬として基本報酬と業績連動報酬及び株式報酬により構成しております。各報酬の構成比率は、下表のとおりとしております。なお、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしております。
| 役員区分 | 金銭報酬 | 株式報酬 | |
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | ||
| 業務執行取締役 | 70% | 15% | 15% |
| 社外取締役 | 100% | ─ | ─ |
(注) 業務執行取締役の報酬構成比率は、業績連動報酬の達成率が100%時の割合です。
ハ.基本報酬の決定に関する方針
基本報酬については、月例の固定報酬とし、職制上の地位、職務の内容、業績、社会情勢、コンプライアンスへの取組等を総合的に勘案して決定しております。
ニ.業績連動報酬の決定に関する方針
業績連動報酬については、当社グループが注力している本業の収益力の向上を最も示した指標として連結営業利益を短期にすえて、持続的成長の観点から過去5年間の連結営業利益の平均値を基に決定し、毎年一定の時期に賞与として支給しております。
代表取締役を除く業務執行取締役については、会社業績目標のほか、担当業務における目標と一致すべく個人別指標を導入しています。なお、業績連動報酬の算定式、指標、目標数値、構成比率、実績値及び達成率は、以下に記載のとおりです。
(ⅰ) 業績連動報酬にかかる算定式
| ・代表取締役 | :役位別基準額×(会社業績目標達成率×100%) |
| ・その他の社内取締役 | :役位別基準額×{(会社業績目標達成率×70%)+(個人別業績目標達成率×30%)} |
| 役員区分 | 業績連動報酬 | |
| 会社業績 | 個人別業績 | |
| 代表取締役 | 100% | 0% |
| その他の社内取締役 | 70% | 30% |
(注) 目標達成率設定レンジは、いずれも70%~130%です。なお、2025年3月27日開催の取締役会において、2025年度からの目標達成率設定レンジの見直しを行い、上下限を0%~上限設定なしと改定いたしました。
(ⅱ) 業績連動報酬にかかる指標、目標数値等
| 指標(KPI) | 目標数値 | 構成比率 | 実績値 | 達成率 |
| 連結営業利益 | 1,350百万円 | 70% | 1,049百万円 | 89.9% |
| 連結営業利益(過去5年間の平均値) | 887百万円 | 30% |
ホ.株式報酬の決定に関する方針
株式報酬については、職制上の地位、職務の内容、業績、社会情勢等を総合的に勘案して決定しております。
中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進することを目的として、一定の譲渡制限期間を設けたうえで、役位に応じて決定された数の当社普通株式を、毎年一定の時期に交付しております。株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間は株式交付日から取締役会で定めた地位を退任又は退職等する日までの期間としております。
c.取締役の報酬等の内容が上記方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会において、取締役の個人別の基本報酬、賞与、将来の役務提供の対価としての株式報酬を決定しております。
取締役の個人別の報酬額決定にあたっては、あらかじめ指名報酬委員会へ諮問し答申を受けており、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針と整合していること、指名報酬委員会の答申が尊重されていることを確認しております。
② 取締役及び監査役の報酬についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2007年6月27日開催の第43期定時株主総会において、取締役10名(うち社外取締役3名)に対し年額300百万円以内(うち社外取締役30百万円以内、ただし、使用人部分は含まない。)と決議されております。そのうえで、2022年6月17日開催の第58期定時株主総会において総額は改定せず、社外取締役分を年額を50百万円以内とする決議がなされております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち社外取締役5名)です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2018年6月21日開催の第54期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬債権として年額50百万円以内、付与を受ける譲渡制限付株式の総数は年4万株以内と決議されております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は12名(うち社外取締役6名)です。
監査役の報酬限度額は、2007年6月27日開催の第43期定時株主総会において、年額36百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
③ 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 140,806 | 98,700 | 20,570 | 21,536 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 社外役員 | 40,500 | 40,500 | ― | ― | 9 |
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.所属会社の方針により、無報酬の監査役が1名、無報酬の社外役員1名(社外監査役)おります。
a.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額
該当事項はありません。
b.使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。